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ハマス最高指導者殺害 イスラエル「重要な節目」

2024-10-18 | 日記

 

ハマス最高指導者殺害 イスラエル「重要な節目」

ハマス最高指導者殺害 イスラエル「重要な節目」

【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は17日、テレビ演説し、パレスチナ自治区ガザで戦闘を続けるイスラム組織ハマスの最高指導者ヤヒヤ・シンワール氏を殺害した...

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議員定数不均衡  

議員定数不均衡  

 

人権総論-法の下の平等

議員定数不均衡

法の下の平等は、選挙区の議員定数と選挙人数の比率に較差があり、投票価値の不平等が生じている場合にも問題となります。
 例えば、ある選挙区では、1万票の得票で当選するのに対し、ある選挙区では2万票の得票がなければ当選しないという場合、1票当たりの投票価値に不平等が生じていることになります。
 
議員定数不均衡には、 衆議院議員選挙・参議院議員選挙・地方議会議員選挙の3つがあります。
この3つは、それぞれ特徴が違います。これを踏まえた上で、最高裁判所はどういう判断をしているのでしょうか?
順番に見ていきましょう。
まずは、(1) 衆議院議員選挙の問題です。ここで注意したいのは、この後、違憲判決、合憲判決がありますが、基本的に合憲判決ですが、
衆議院の議員定数不均衡で、二つだけ違憲判決が出ています。 地方議会の議員数不均衡で、一つだけ違憲判決が出ています。
なぜ、違憲判決が出たのか、理由付けが大切です。
<事件の概要>
 議員1人当たりの選挙人数の最大較差が約1対5(4.99)に及んだ昭和47年12月の衆議院議員選挙が投票価値の平等に反するとして、選挙人が選挙無効の訴えを提起した。
 判例は、議員一人当たりの選挙人数の最大格差が約1対5に及んだ昭和47年の衆議院議員選挙が投票価値の平等に違反するかどうか?で問題になりました。結論から言うと、違憲判決です。
各選挙人の投票の価値が平等であることを要求する選挙当時においては全体として違憲判決を出していますが、問題なのは、そのあと、
憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、選挙自体はこれを無効としない。
違憲ではあるが、選挙は有効にするということです。

 この判決は、各選挙人の投票の価値の平等も憲法14条1項の要請であること、行政事件訴訟法に規定されている事情判決の法理を援用して、選挙を無効とすることによる不当な結果を回避した点が注目されます。

 次に、参議院の議員定数不均衡の問題です。

<事件の概要>
 議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対5.26に及んだ昭和52年の参議院議員選挙が投票価値の平等に反するとして、選挙人が選挙無効の訴えを提起した。

 この判例は、違憲でしょうか?合憲でしょうか?参議院の違憲判決は一度も出ていません。

全国選出議員と地方選出議員とに分けた参議院議員の選挙制度の仕組みの下では、投票価値の平等の要求は、人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して、一定の譲歩、後退を免れない。すなわち、特別な仕組みなので、1対5.26については合憲であると判定されました。

ところが、これは言い過ぎではないのか?という意見が出て、その後、参議院議員定数の不均衡については、議員1人当たりの選挙人数の最大較差が最大1対5.00に及んだ平成22年の参議院議員選挙について、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態(違憲状態)に至っていたとしたうえで、定数配分規定については、国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず合憲としました。

ここでは、考え方を変えています。ゆえに、「参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」と判示しています。

そして、もう一つは、地方議会の議員定数不均衡の問題で、一つ、違憲判決が出ています。

地方議会議員選挙では、公職選挙法において、人口に比例して、条例で定めなければならない旨の規定をしています。これに関して判例は、昭和56年の東京都議会議員の最大1対7.45の配分規定を違憲とし、ただし選挙は事情判決の法理により無効としないと判断をしています。

公職選挙法は、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求しています。

合理的期間内における是正をしませんでした。

本件配分規定は、本件選挙当時、公職選挙法の規定に違反するものであったと断定せざるを得ない。という判決を下しています。


日本人の認知症(痴呆症)はどうつくられるのでしょうか?
脳の働き方をお話しましょう。

宮里好一(沖縄リハビリテーションセンター病院長・当時)による『痴呆の基礎知識』(星和書店)によれば、
痴呆(認知症)は、「記憶できないこと」(中核症状)と異常なしゃべり、異常な行為、行動(周辺症状)
の二つを現わしています。
脳の働き方からみると、高齢者ばかりではなく、10代、20代、30代、40代、50代の脳も生成しています。

日本語(ヤマトコトバ)は動詞文だから、誰でも痴呆症をつくりつづけています。
 日本語(ヤマトコトバ)は、動詞文です。動詞だけの言葉しかない、ということです。名詞や抽象名詞は無いのです。日本人が名詞(抽象名詞)といっているものは、語尾にi(イ)をつけた言葉のことです。

 このことは、日本人はふだんどんなに名詞、抽象名詞を話したり書いたりしているようにみえても、じつは動詞の言葉しかしゃべっていない(動詞しか書いていない)ということです。

すると名詞、抽象名詞の言語領域の交感神経は完全に止まるか、もしくは過剰に動くかのどちらかになるでしょう。
 過剰に働けば、脳細胞は、血流の中に沈み、機能しなくなるでしょう。これがアルツハイマー病をつくるのです。
 意味不明(自分でも言葉の意味がよく分かっていない言葉)を酔っぱらいのようにしゃべる人が血流過剰のアルツハイマー病をつくるのです。

 

 

 


日本に核配備なら「安定崩壊」 ロシア

2024-10-17 | 日記

 

日本に核配備なら「安定崩壊」 ロシア(時事通信) - Yahoo!ニュース

日本に核配備なら「安定崩壊」 ロシア(時事通信) - Yahoo!ニュース

 ロシア外務省のザハロワ情報局長は16日の記者会見で、米国の核兵器が日本に配備されることがあれば、「既に長らく揺らいでいる(アジア)地域の安定を崩壊させる」と強く...

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スマホは、日本人のもともとの病気を増幅して、完成させています!

日本人の病気とは、
「母系制」の実体「動詞文をしゃべること」です!

母系制とは、母親が娘、息子にしゃべる動詞の言葉のことです。

娘は、外側核で行動のみを可能とし、社会現実の言葉の学習を不能とします。
息子は、GnRHの行動のための丸暗記として、仕事の言葉も丸暗記します。
あるいは、行動のための言葉の丸暗記が皆無で、行動がデタラメになります。
女性、男性に共通するのは、社会の中のどんな言葉も解釈して、ぺらぺらしゃべることです。

これが分裂病の症状なのです。
分裂病とは、「言葉」と「行動」が不一致のことです。
現実の中で解釈だけをしゃべり、
分裂病の病気症状を、誰の目にも分かるようにつくり出しています。

こうして、現実のことは何も見えなくなって、
痴呆症の中で、麻痺して、心身を崩壊させて、死滅の日々を何年も、何年も生きていくのです。


 母系制とは、病気の言葉で行動し、人にしゃべることです。

 母系制とは、母親が女の子に動詞の言葉を話せ、と教えることです。

ボールビーのいう「愛着」です。「話せ」とするのが「同調」です。

多くの日本の女性は「自分の病気のことをしゃべる」か「娘のしゃべることを不問にするか」のどちらかで、「不安定な同調」を右脳系の海馬に記憶させます。娘はこれをエピソード記憶の想起として、この母親から学んだ「自分を否定する動詞のしゃべり方」を扁桃核で保存します。


母系制の中の男性は、必ず、分裂病の言葉をつくり出して、これを「女性」にしゃべります。

次に、社会の中でしゃべります。
 性の欲のGnRHの行動のために、分裂病をしゃべり、仕事や社会や組織を破壊するのが、



ごくふつうの日本人の男性は、性の欲のGnRHの行動のために、分裂病を喋ります。

ごくふつうの日本人の男性は、分裂病をしゃべり、仕事や社会や組織を破壊しています。


人権総論-法の下の平等の内容

憲法14条1項後段は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定していますが、平等の内容は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」に限定されず、例示的に列挙したものと解されています。

憲法14条1項後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、例示列挙です。

法の下の判例を順番に確認しましょう。

まず一つ目は、尊属殺重罰規定における法の下の平等の問題です。

尊属殺の規定とは何でしょうか?

尊属殺人(祖父・祖母・父親・母親)をした場合、死刑または無期懲役と限定されますが、

普通殺人はどうでしょうか?3年以上の懲役もあります。

ここで問題になるのは、法の下の平等に違反するのではないか?ということです。

 

 

 

 


中国軍が台湾包囲 頼政権(ライ・チンドォー)威圧

2024-10-14 | 日記

中国軍が台湾包囲「独立を抑止」、頼政権(ライ・チンドォー)威圧

習近平(シー・ジンピン)指導部と対立する頼清徳(ライ・チンドォー)政権を威圧する狙いだ。

中国の軍事演習 台湾が強烈な非難 - Yahoo!ニュース

中国の軍事演習 台湾が強烈な非難 - Yahoo!ニュース

【台北=西見由章】中国軍東部戦区が台湾を取り囲む形での大規模な軍事演習の実施を発表したのを受けて、台湾の国防部(国防省に相当)は14日、「非理性的な挑発行為だ」と...

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中国軍 台湾を取り囲み軍事演習 - Yahoo!ニュース

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中国軍はきょうから、台湾を取り囲む形で軍事演習を行うと発表しました。台湾を取り囲む形での軍事演習は5月以来で、中国と距離を置く頼清徳政権へ圧力をかける狙いがあるも...

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石破総理「どういう事態にも対応出来る態勢整えておく」 中国軍が台湾周辺で軍事演習

石破総理「どういう事態にも対応出来る態勢整えておく」 中国軍が台湾周辺で軍事演習

中国軍が台湾を取り囲む形で軍事演習を始めたことについて、石破総理は14日、「どういう事態にも対応出来るような態勢は整えておく」と強調しました。石破総理「この地域に...

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台湾有事の序章~標的は日本~

中国が石破内閣のうちに成し遂げたいこと

PROFILING  TAROT

女教皇        教皇        審判

 災害の前触れとなる黙示録のラッパ吹き。

 

「訳がわからない」「ちぐはぐ」を象徴している

誰にも制御されない極めて危険な暴力を象徴している

人間が関わるべきでない闇の世界が一面に広がった、悪徳の元凶がここにある

宇宙の真理というものは、人間には理解できないことを意味する。

 


徳の読み方の真実

 徳と書いて、日本人は、道徳の「とく」や、名前の「のり」と読みます。

徳と書いて、「ドォー」と読むなんて、習ってもいない日本人の何割の人が知っているでしょうか?しかし、学校の先生は知っていたのです。自分たちが、高い教養を持つ人間であることの証明として、その言葉の発音の仕方や、意味を教わらなかった子供を馬鹿にして、腹を抱えて嘲笑していたのです。これが、教育者のすることでしょうか?知性や良心や理性のかけらもない、醜く歪んだハラスメント!私の親は、日本人です。愛情の塊のように、親のまなざしで、育んでくれました。私の大切な家の中に、土足でズカズカ踏み込んで、学校の先生は、

日本人の徳(のり)という名前を、「ドォー」と罵らせたのです。

罵声を浴びせるように、徳(のり)という名前に、「ドォー」とふり仮名を付けたのです。

こういうハラスメントを正当化し声高らかに主張する人間は、自分の家と、他者の家の区別が付かないのです。目に見えない秩序やルール、物事の本質、関係性の原則と云う規範と云うものがちゃんとあるのだ、それは、言葉による知的な表現でということが、どうしても、一生、死ぬまでナットクできない人間なのです。だから、法的に考えれば、何が正しくて、何が間違っているのか?という判断に思考が届かない人間なのです。

自分が行動していることが、良くないことで、中止すべきことに違いないと分かっていても、しかし、絶対に中止しない人間です。自分のやっていることが、明らかに他者を陥れて、よその家を破壊攻撃しているのだとしても、そんなことは、どうでもいいのです。

なぜ、こんなことがやれるのでしょうか?それは、好き嫌いの感情が、自分の皮膚感覚にしっかり結びついて倒錯した性的快感を感知しているからです。何と言われても、隠れてコッソリ破壊攻撃をやり続ける人間であることは間違いありません。

愛憎表裏一体の怒りをぶつけたくて、うずうずしている人間なのです。

先天的な嘘つき人間なのです。法的な見地から観察すれば、人間性そのものが信用されていない、と云うことに、本人は気が付かないから、始末に負えません。

なぜ、嘘をついているという自覚が本人にはないのでしょうか?

それは、性的な快感報酬が、得られるからです。他者の家庭に侵入して、家族の心のつながりを破壊攻撃するという心情によって、嬉しい、幸せと安心して気持ち良くなるからです。

ここでは、耳で聞く言葉、目で見て確かめた事実認識と云う知性だけで表現される論理、分析、証明、実証などといった「概念」は、ただの一言も言い表せない人間です。知的に考えるという意識がやってこない分だけ、デタラメが嬉しければよい、と何時間もしゃべり倒せるのです。

これからの日本の「時代と社会」の中では、価値がない人間として選別される、すなわち、解体される人間です。今、こういうつっこみ方として、人間の二極分解から解体への道なりが,凄まじい勢いで進んでいます。

好き嫌いの感情を、心情に直結させることは、法的見地から観察すれば、危険なことです。

好き嫌いの感情は、知性に直結させなければ、人間としてお終い、解体されるのです。


 

基礎知識1 一般知識(政治)
 

ガザで4000人の子供が手足切断 イスラエルが使った「特殊兵器」

2024-10-13 | 日記

 

ガザの子ら手足切断 兵器の影響か - Yahoo!ニュース

ガザの子ら手足切断 兵器の影響か - Yahoo!ニュース

パレスチナ自治区ガザ地区で、イスラエル軍が無数の細かい金属片を入れ、殺傷能力を高めた砲弾を住宅密集地で使用している疑いが浮上している。軍は「民間人の被害を最小限...

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法律を不問にする人の観察方法

感情型のものの考え方をする人間は、怖い人です。

およそ倫理的な言葉と云うものは、空虚にしか感じられません。面白くないからです。

ものごとの秩序や構造、成り立ち、仕組み、関係性という抽象的かつ知的な内容の説明は、人間のお喋りには有り得ないものでしかなく、不可解に属することだから、「変なこと」に感じられるのです。

規範や秩序の言葉、法律とは、意味不明と拒絶され、嫌いなものと自己解釈します。

ここで感じることは、「今、聞こえてくる発語の音は不快か?感じの良い快感か?」

幼児が了解する母親のコトバのリズムの響きのように、気分を安心させる音か?不安にさせる音か?

照合する基準にしか受容されないのです。

物ごとの意味を全て、手や足、心臓の喘ぎという知覚の実感に重ねた範囲で、イメージを思い浮かべて、妄想の世界に没入してしまうので、

見事としか言いようのない嘘が、冗談や面白がりの域を超えて、真実と信じられています。

 


 


 憲法 人権総論-幸福追求権

1 幸福追求権の意味

 憲法は、人権保障については、13条で包括的に「生命、自由及び幸福追求に対する権利」(幸福追求権)を規定し、14条以下で個別具体的な規定を置いています。そこで、憲法13条を根拠として具体的な法的権利が導き出されるのか議論されてきました。当初、13条から具体的な法的権利を導き出すことはできないと考えられていましたが、今日では、憲法に規定されていない「新しい人権」といわれるものも、13条を根拠として具体的権利性が認められると解されるようになりました(通説)。

 

2 新しい人権の範囲

 憲法13条を根拠として新しい人権を認めるにしても、どの範囲まで認めるべきか問題となります。

 そこで、次のような見解の対立があります。

 

(1) 一般的行為自由説

 幸福追求権は、広く一般的行為を行う自由(様々な生活領域に関する自由)を認めていると解するものです。

 この説によると、数多くの新しい人権を認めること(人権のインフレ)になるため、重要とされた人権保障が相対的に低下する可能性があります。

 

(2) 人格的利益説(通説)

 幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解するものです。

 この説によると、個人の人格的生存に必要不可欠な人権を限定的に解することになるため、人権保障の範囲が狭くなるという問題がおきる可能性があります。

 

3 新しい人権の内容

 憲法に規定されていない「新しい人権」としては、プライバシー権、環境権、自己決定権、日照権、アクセス権、平和的生存権などが主張されています。

 
 

(1) プライバシー権

 プライバシー権については、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」(「宴のあと」事件。東京地判昭39・9・28)と定義されていますが、プライバシー権の法的性質は、時代とともに変化してきています。当初は、上記のように、干渉されないという自由権的・消極的側面が重視されていたのが、高度な情報化社会となった今日においては、自己に関する情報をコントロールする権利としての側面が重視されるようになりました。


問題 1 

 憲法13条の幸福追求権は、人権保障の一般原理を示した規定であり、同条を根拠に具体的権利を導き出すことはできないと、一般的に解されている。

正解
×
 今日では、憲法に規定されていない「新しい人権」といわれるものも、13条を根拠として具体的権利性が認められると解されるようになりました(通説)。

問題 2 

 幸福追求権の内容について、広く一般的行為を行う自由を認めていると解する見解があり、これを「人格的利益説」という。

正解
×
 幸福追求権の内容について、広く一般的行為を行う自由を認めていると解する見解があり、これを「一般行為自由説」といいます。「人格的利益説」は、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解するものです。

問題 3 

 プライバシー権については、今日、自己に関する情報をコントロールする権利としての側面が重視されるようになっている。

正解

 干渉されないという自由権的・消極的側面が重視されていたのが、高度な情報化社会となった今日においては、自己に関する情報をコントロールする権利としての側面が重視されるようになりました。


被団協にノーベル平和賞、「核兵器のない世界」訴え続け70年

2024-10-11 | 日記

 

被団協にノーベル平和賞、「核兵器のない世界」訴え続け70年…日本の受賞は佐藤栄作元首相以来2例目(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

被団協にノーベル平和賞、「核兵器のない世界」訴え続け70年…日本の受賞は佐藤栄作元首相以来2例目(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

 【オスロ=梁田真樹子】ノルウェーのノーベル賞委員会は11日、2024年のノーベル平和賞を被爆者団体の全国組織「日本原水爆被害者団体協議会(被団協)」(事務局・...

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全日本カウンセラー協会式「法学入門」

「性格プロファイリング」と「指示性のカウンセリング」によるカウンセリングの方法を実用化していくために

 働き過ぎ、そして慢性的な過労に対処するために、日本の時代と社会が提供したものは、物に人間の知性の付加価値を付けた「快感」でした。従来の知性が解体されて、あたかも「感情」だけが、サーヴィス業のすべてであるかのように、クローズアップされてきたからです。しかし、感情を中心に生活全般を考える人は、法律という社会性から孤立する道を愛好して楽しんでいるだけなのです。

 では、感情を中心とした「気持ちの世界」とは、何を、どのように解釈しているのでしょうか?

まず、物ごとに対して「好きか嫌いか」をハッキリ言葉で言います。

嫌いなものは、理解不能として拒否します。

すなわち、感情型の人間なのです。

感情型の人間が行う、人間というものごとへの理解と関係付けの方法は、幼児の水準と同じ方法を選択します。

現在の日本の時代と社会を象徴する「法律」のなかでは、解体されているのが、感情型の人間なのです。


1 公共の福祉

(1) 公共の福祉とは

 人権の不可侵性(11条、97条)については「憲法の基本原理」で学びましたが、人権も絶対無制約のものではありません。それは、国民の人権を無制約に保障すれば、必ずある人の人権と他の人の人権が衝突する場面があるからです。
<事例①>
  ヘビースモーカーのAさんと煙草が嫌いなBさんが同じ場所に居合わせました。Aさんが「煙草を吸うのは自由だ!」と言って煙草を吸い続けました。Bさんにとってはたまったものではありません。
 Bさんが「自分には煙草を吸わない自由がある!」と考えているとしたらBさんの考えは尊重されるべきです。一方、Aさんだけをみれば、Aさんの煙草を吸う自由も尊重されるべきです。ここで、Aさんの自由を尊重すれば、Bさんの自由が損なわれ、Bさんの自由を尊重すればAさんの自由が損なわれるという矛盾・衝突が生じます。
 そこで、憲法はある人の人権と他の人の人権が矛盾・衝突する場合に、相互の人権を調整する公平の原理として「公共の福祉」を採用しています。

つまり、人権は侵すことのできない権利であるけれども、国民は、常に「公共の福祉」のためにこれを利用する責任を負い(12条)、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、「公共の福祉」に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする(13条)ということが規定されています。

 <事例①>の例でいうと、Aさんは、煙草を吸う自由がありますが、「公共の福祉」に反しない限りで、煙草を吸ってもよいということになります。
 「公共の福祉」の具体的内容がどのようなものであるかは、一概にこうであると定義づけることはできません。「公共の福祉」は、単に、Bさんが煙草嫌い、あるいはBさんの健康という個人的な利益ではなく、公共的ないし社会的な利益であると考えられています。

(2) 基本的人権と公共の福祉の関係

 「公共の福祉」という言葉は、12条、13条のほか、22条1項(居住、移転及び職業選択の自由)、29条2項(財産権の保障)にも登場します。人権が公共の福祉によって制約を受けることは理解できましたが、各条項で使われている「公共の福祉」が各人権に対してどのような意味を持つかについては、以下のような考え方があります。

 

学説 批判
基本的人権は全部「公共の福祉」による制限を受けるという考え(一元的外在制約説)。すべての人権をその対象としている12条、13条の「公共の福祉」は人権の外に存在して人権を制約することができる一般的原理であり、22条、29条の公共の福祉は特別の意味を持たないという考え。 法律による人権制限が容易になる。
②「公共の福祉」による制約(外在的制約)が認められるのは、経済的自由権(22条、29条)と社会権(25条~28条)に限定され、12条、13条は「訓示的規定」にとどまり、13条の「公共の福祉」は人権制約の憲法上の根拠とはなりえない。そして、経済的自由権(22条、29条)及び社会権(25条~28条)以外の自由権は、内在的制約にのみ服する(内在・外在二元的制約説)。 ・自由権と社会権の区別が相対化しているのに明確に区別するのは妥当か。
・13条を訓示規定と解すると、13条を根拠とする新しい人権に対応できない。
③「公共の福祉」とは、権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であり、憲法の規定にかかわらずすべての人権に論理必然的に内在しているが、権利の性質に応じて制約の程度が異なる(自由権については必要最小限の自由国家的公共の福祉、社会権については必要な限度の社会国家的公共の福祉)(一元的内在制約説)。 「必要最小限」や「必要な限度」などと抽象的で明確性を欠き、実質的には「一元的外在制約説」と大差がない。
④基本的には、③(人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理)を妥当としながらも、人権の制約が正当化されるかどうかは、「公共の福祉」とは別に、人権の性質や規制の目的を考慮して判定されなければならない

 比較衡量論

 比較衡量論は、法令などが憲法に違反していないかどうかを判断する際の「違憲審査基準」の一つです(「利益衡量論」ともいわれます)。その内容は、「人権を制限することによって得られる利益と、それを制限することによって失われる利益を比較衡量し、前者が大きい場合には合憲とする」というものです。

この比較衡量論を採用した判例として、表現の自由の制限に関する「博多駅テレビフィルム提出命令事件」(最大決昭44・11・26)などがあります。判例の詳細については、表現の自由のところでみることにします。

 

 

3 二重の基準論

 「二重の基準論」とは、違憲審査基準として、精神的自由と経済的自由とを区別し、精神的自由は経済的自由に対して優越的地位にあるとして、精神的自由を制約する立法の合憲性審査基準は経済的自由を制約する立法の合憲性審査基準(合理性の基準)よりも厳格な基準でなければならないとする理論をいいます。

なぜ、精神的自由は経済的自由に対して優越的地位にあるかというと、精神的自由が不当に制約されると民主政の過程そのものが傷つけられるため裁判所が積極的に介入すべきとされるのに対し、経済的自由が制約されても民主政が機能している限り、立法によって是正が可能であり、また、多くの場合、経済的自由に対する規制は政策的な判断を必要としますが、裁判所はその判断能力に乏しいからです。なお、このことは、精神的自由の価値が経済的自由の価値より高いという意味ではありません。

4 特別な法律関係

 人権の保障は、特別な法律関係によって制約される場合があります。例えば、刑事収容施設に収容されている被収容者(古くは「在監者」といわれました)にも原則として人権の保障は及びますが、一般の国民とは異なり、収容目的を達成するために必要最小限の人権の制約は許されます

具体的には、集会・結社の自由や居住・移転の自由は、収容目的(罪証隠滅・逃亡の防止、秩序維持等)を達成するために必要最小限の制約といえますが、新聞・図書閲読の制限、信書の発受等については制約が許されるか問題となります。

 判例は、新聞、図書等の閲読の自由は、憲法19条の規定や憲法21条の規定の趣旨、目的から、その派生原理として導かれますが、未決拘禁者(刑事被疑者など)については、逃亡及び罪証隠滅の防止という勾留の目的のためのほか、監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる「相当の蓋然性」があると認められ、かつ、障害発生の防止のために「必要かつ合理的」な範囲にとどまる限りで、一定の制限を受ける、としたうえで、拘置所長による新聞記事の抹消処分を合憲としました(よど号記事抹消事件。最大判昭58・6・22)。
 
問題 1 
分割表示
 比較衡量論とは、違憲審査基準の一つであって、人権を制限することによって得られる利益と、それを制限することによって失われる利益を比較衡量し、後者が大きい場合には合憲とする理論をいう。
 
正解
×
 人権を制限することによって、「前者」(得られる利益)が大きい場合には合憲とする理論です。
 
問題 2 

 「二重の基準論」とは、違憲審査基準として、経済的自由と精神的自由とを区別し、経済的自由は精神的自由に対して優越的地位にあるとして、経済的自由を制約する立法の合憲性審査基準は精神的自由を制約する立法の合憲性審査基準よりも厳格な基準でなければならないとする理論をいう。
 
正解
×
 「二重の基準論」とは、違憲審査基準として、精神的自由と経済的自由とを区別し、精神的自由は経済的自由に対して優越的地位にあるとして、精神的自由を制約する立法の合憲性審査基準は経済的自由を制約する立法の合憲性審査基準(合理性の基準)よりも厳格な基準でなければならないとする理論をいいます。
 
問題 3 

 最高裁判所の判例によれば、刑事収容施設に収容されている未決拘禁を受けた者の喫煙の自由の制限については、喫煙を許すことにより刑事収容施設内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、かつ、その場合においても、当該制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものとされている。
 
正解
×
 刑事収容施設における未決拘禁を受けた者の喫煙の自由の制限については、喫煙を許すことによる罪証隠滅のおそれ、火災発生の場合の被拘禁者の逃走のおそれ、煙草が嗜好品にすぎないこと等を理由に、喫煙禁止という程度の自由の制限は、「必要かつ合理的」なものであるとしています(喫煙禁止違憲訴訟。最大判昭45・9・16)。本肢は、被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合に関するものです。