佐々木ゆうきの日記〜平和とともに歩んで〜

不戦の誓い、ひろげてこそ


 昨日、東京で行なわれた『平和憲法で行こう!憲法9条を活かそう!国防軍反対!デモ。』に参加をしてきました。先の総選挙で千葉4区・比例代表候補として活動していた斉藤和子さんや千葉からも数名参加していました。ツイッターやフェイスブックでよびかけられ、「ツイッターを見て来た」という方の参加もありました。
 デモのルートは、代々木公園→渋谷区役所→渋谷駅→表参道→原宿駅前→代々木公園と、若い世代が多い繁華街を中心にコースを決めたようです。私は沿道でビラの配布を行ないました。

 本題の「国防軍」は、自民党が今年4月27日に決定した『日本国憲法改正草案』に明記されています。
【第二章 安全保障】
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない

 上記がその内容です。憲法を改悪して「国防軍」を明記して集団的自衛権を行使し、戦争できる国にしようとする動きを許さず、平和憲法をまもり、ひろげなくてはなりません。千葉でも何か取り組まないと感じて帰ってきました。
(現行の憲法)
【二章 戦争の放棄】

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

コメント一覧

支持者
国防軍!ナチスドイツを思い浮かべてしまいますね。このネーミングからしても、安倍自民党政権が目指すものが見えてきています。武力に頼る政治が何を産むか?アジア太平洋戦争で学んだ筈なんですけど。反省無き財界、それに従う保守政治。私は保守って言葉が悪いとは言いませんよ(^_^;)ただ、何を守るのか?財界の権益を守るのか、それとも国民の平穏な生活を守るのか?それが一番大事な事だと思いますよ。残念ながら自民党政権が保守しているのは、財界の権益とアメリカの日本に対する権益 でしょう(`ヘ´)
wal
平和。奴隷の平和。
戦争でなければ平和。
たとえ庶民が搾取されようとどれだけ不自由であろうと。
戦争でなければ平和。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「平和」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事