相殺の抗弁
メモ
・相殺の抗弁は、すべて予備的抗弁である(とされている)
・抗弁後行型については重複起訴の趣旨に該当するとするのが最高裁判例であるが、抗弁先行型については判例がない。
学説は、両説ある。
この際に考慮しなければならない点は、
①相殺は抗弁に過ぎず、審理されるとは限らない点
②相殺の抗弁を出された当事者が無資力である場合には、自動債権の債権者は別訴で勝訴しても給付を受けられないため、担保的効力を発揮させる必要がある点
③相殺の抗弁に既判力が生じるため、矛盾抵触を避けるなければいけない点(事例6、49p) <#ID_1135536278>
Question
Q相殺の抗弁について、反対債権の存否について既判力が生じるとした(114条2項)趣旨は?
↓
・二重審理及び二重応訴の負担軽減(裁判所+被告)
・別個独立の権利の存在を主張してそれと対等額で請求権を消滅させる点で、訴えの提起に等しい実質を有する
メモ
・相殺の抗弁は、すべて予備的抗弁である(とされている)
・抗弁後行型については重複起訴の趣旨に該当するとするのが最高裁判例であるが、抗弁先行型については判例がない。
学説は、両説ある。
この際に考慮しなければならない点は、
①相殺は抗弁に過ぎず、審理されるとは限らない点
②相殺の抗弁を出された当事者が無資力である場合には、自動債権の債権者は別訴で勝訴しても給付を受けられないため、担保的効力を発揮させる必要がある点
③相殺の抗弁に既判力が生じるため、矛盾抵触を避けるなければいけない点(事例6、49p) <#ID_1135536278>
Question
Q相殺の抗弁について、反対債権の存否について既判力が生じるとした(114条2項)趣旨は?
↓
・二重審理及び二重応訴の負担軽減(裁判所+被告)
・別個独立の権利の存在を主張してそれと対等額で請求権を消滅させる点で、訴えの提起に等しい実質を有する