落石事件・大東水害訴訟・多摩川水害訴訟各判決の関係
↓
①落石事件判決によって「瑕疵」の有無の判断について厳格な基準が示された(予算抗弁の排斥など)
→下級審がこれに従い、水害訴訟でも原告勝訴が多発
↓しかし
②大東水害訴訟判決では、落石事件判決の射程を「道路の瑕疵」に明確に限定し、河川については過渡的安全性で足りるとした
→行政の対応を事実上追認することになり、勝訴の余地が著しく狭まった
↓その中で
③多摩川水害訴訟では、「改修済みの河川」については、「想定された洪水から、当時の防災技術の水準に照らし通常予測し、かつ、回避し得る水害を未然に防止するに足りる安全性」が必要であるとし、大東水害訴訟判決の射程を未改修河川に限定した
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①落石事件判決によって「瑕疵」の有無の判断について厳格な基準が示された(予算抗弁の排斥など)
→下級審がこれに従い、水害訴訟でも原告勝訴が多発
↓しかし
②大東水害訴訟判決では、落石事件判決の射程を「道路の瑕疵」に明確に限定し、河川については過渡的安全性で足りるとした
→行政の対応を事実上追認することになり、勝訴の余地が著しく狭まった
↓その中で
③多摩川水害訴訟では、「改修済みの河川」については、「想定された洪水から、当時の防災技術の水準に照らし通常予測し、かつ、回避し得る水害を未然に防止するに足りる安全性」が必要であるとし、大東水害訴訟判決の射程を未改修河川に限定した