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24/9/30月11hAppleがオープンAI投資中止かAVGO171.76$ MCHP80.25$ WBA8.6$

2024-09-30 11:01:00 | 米国株

AppleがオープンAI投資中止か(テレ朝news)様記事抜粋<アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは27日、IT大手のアップルが対話型AI「チャットGPT」を運営する「オープンAI」への投資を取りやめたと報じました。

 オープンAIは1兆円近くの資金調達を計画していて、アメリカのエヌビディアやマイクロソフトなどと協議していますが、アップルはこの交渉から撤退したということです。理由は明らかになっていません。

 オープンAIを巡っては先週、経営幹部が退社を表明していて混乱が懸念

検査項目 b型肝炎  自費検査費用の目安(円)
HBs抗原検査 3,000~5,000
HBc抗体検査(CLIA法またはCLEIA法) 4,000~6,000
HBV分子系統分解検査(塩基配列比較検査 25,000~35,000 (お一人あたりの検査費用
HBVジェノタイプ判定検査(EIA法) 5,000~10,000

adire-bkan.jp記事抜粋<

B型肝炎訴訟に必要な検査費用はいくら?5つの検査項目の目安を紹介

集団予防接種等で感染された方(一次感染者)が、B型肝炎給付金を受け取る要件は以下のとおりです。

1941年(昭和16年)7月2日~1988年(昭和63年)1月27日に生まれている

  • B型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けている
  • 集団予防接種等以外の感染原因がない
  • 証明するために、次のような検査を受けていただく場合があります。

    • HBs抗原検査
    • HBc抗体検査(CLIA法またはCLEIA法)
    • HBV分子系統分解検査(塩基配列比較検査)
    • HBVジェノタイプ判定検査(EIA法)
    • HBVサブジェノタイプ判定検査
  • ただし、以下の点にご注意のうえ、ご覧ください。

    • 必要となる検査項目は個人によって異なる
    • 基本的には1度に複数の検査を受けたほうが費用を抑えられる
    • 病院によって初診料などの費用が発生する場合がある
    • 診断書の作成料(3,000円~5,000円)が検査費用に上乗せされる場合がある
    • これまでの症状や治療の内容などにより保険の適用で3割負担となる場合がある
  • 和解が成立した場合、法令上以下のように一部の検査費用が国から支給されます。

    • HBV分子系統分解検査の費用:63,000円または65,000円
    • ジェノタイプの検査費用:8,500円(保険適用の場合は2,300円)
    • サブジェノタイプの検査費用:15,000円
    • お父さまのHBs抗原の検査費用:実費(要領収書)
  • B型肝炎訴訟を起こす場合、検査費用のほかにも費用がかかります。具体的にどのような費用が必要になるのかを見ていきましょう。

    医療記録の開示費用

    B型肝炎訴訟では、集団予防接種等以外の感染原因がないと確認するために、カルテなど、医療記録を裁判所へ提出することがあります。

    医療記録を提出する場合、通院した医療機関から医療記録を開示してもらう必要があり、開示手数料がかかります。

    接種痕意見書の作成費用

    母子手帳によって満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたことを証明できない場合は、医療機関で接種痕が確認できる旨の医師の意見書を作成してもらう必要があります。

    接種痕意見書の作成には、診断書の作成と同等の費用がかかります

    戸籍等の取得費用

    戸籍謄本や戸籍の附票を発行する際にかかる手数料です。

    B型肝炎訴訟の場合、次のような目的で戸籍謄本や戸籍の附票が必要になります。

    • 両親や年長きょうだいとの関係を証明する
    • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する
    • 集団予防接種等において注射器の連続使用があったことを証明する

    母子手帳や予防接種台帳を提出できない場合などに必要

    弁護士費用

    B型肝炎訴訟を弁護士に依頼する場合、弁護士費用もかかります。

    これまでにご紹介した検査費用と比較しても、大きい金額となる弁護士費用ですが、和解後の後払いとしている法律事務所もあります。

    アディーレの弁護士費用は給付金受取り後の後払いです。

    B型肝炎訴訟に関するご相談も無料ですので、給付金請求に向けて資料集めなどをする前に弁護士費用を用意する必要がなく、お気軽に弁護士にご相談いただくことができます

    病態に応じて最大3,600万円の給付金が支給される

    B型肝炎訴訟で国と和解すると、病態に応じて以下の給付金が支給されます。

    症状 給付金(20年経過前) 給付金(20年経過後)
    ・死亡
    ・肝がん
    ・肝硬変(重度)
    3,600万円 900万円
    肝硬変(軽度) 2,500万円 現に治療を受けている方等
    →600万円
    上記以外の方
    →300万円
    慢性肝炎 1,250万円 現に治療を受けている方等
    →300万円
    上記以外の方
    →150万円
    無症候性キャリア 600万円 50万円
    +和解後の定期検査費用等

    上記の表で触れている20年経過とは、以下の日付から数え始めることになります。

    無症候性キャリアの方

    • 出生日または予防接種等を受けた日
    • 母子感染の場合は出生日等

      無症候性キャリアの方は定期検査費用等も支給される

      出生または集団予防接種等から20年が経過している無症候性キャリアの方の場合、受け取れる給付金の金額は50万円です。

      そのため、「和解しても弁護士費用や検査費用などで相殺されて、給付金がほとんど手元に残らないのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

      それでも、B型肝炎給付金の請求をおすすめしているのは、国との和解後に給付金とは別に、以下の費用も支給されるためです。

      • 慢性肝炎などの発症を確認するための定期検査費用
      • 母子感染防止のための医療費
      • 世帯内感染防止のための医療費
      • 定期検査手当

      検査費用等の支給を受けることで医療費の負担が減り、検査を受けやすくなりますので、健康状態の確認や、万が一病態に変化があったときの早期発見に繋がります。

      出生または集団予防接種等から20年が経過している無症候性キャリアの方



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