覚えておきたい!ネットの中傷・炎上「デジタルタトゥー」を消す方法
http://news.infoseek.co.jp/article/womaninsight_143710/
皆さんは、「デジタルタトゥー」って言葉、ご存じですか?
ネット上の誹謗中傷は一度書き込まれたらなかなか消えず、プライベートや仕事の人間関係、就職や結婚などの将来に影響を与えます。
それらを「デジタルタトゥー」と呼ぶのです。
紙に書かれた悪口は、消しゴムや修正液で消したり、紙を破ればこの世から消えますが、ネット上の悪口はデータなので、容易に拡散され、なかなか消すことができません。
匿名の掲示板も、SNSも、誰でも気軽に書き込めてしまうがゆえにトラブルはつきません。
しかし、「なかなか消せない」とばかり思っていたデジタルタトゥー、実は自分で消す方法があるんです!
現在、発売中の『サイト別 ネット中傷・炎上マニュアル』(清水陽平・著/弘文堂・発行)では、ネット上に書き込まれた誹謗中傷の消し方を事例別に紹介。
サイトに削除を依頼するときの記入例も充実しているので、あなたが抱える問題にいますぐ対応可能です。
著者の清水陽平さんは、インターネット上の誹謗中傷対策や炎上対策などを扱う弁護士。
日本初の事案も数多く担当するネットトラブル対策の第一人者。
今回は、そんなスペシャリストが教えるネット上のトラブルへの具体策のなかから、【削除依頼書(送信防止措置依頼書)】の書き方をご紹介。
削除依頼書によって申し出られる送信防止措置は、プロバイダ責任制限法に基づいて定められた手続きです。
と言うと、なんだか大変なことのように感じますが、削除依頼書、実はそんなに難しい書類じゃないんです!
◆削除依頼書(送信防止措置依頼書)の書き方
1 「特定電気通信役務提供者の名称」に、削除を依頼する相手の名前を記載
この場合の依頼先とは、問題の書き込みなどについて、削除の権限を有している先のことです。
具体的には、サイトの管理者やホスティングプロバイダの名前です。
2 「権利を侵害されたと主張する者」に、自分の住所、氏名などを記載
企業であれば、氏名には企業名、連絡先には実際の対応をしている人物の名前を書くとともに、電話番号、メールアドレスなどを記載します。
また、氏名の横には実印を押します。
3 「掲載されている場所」に、問題となる書き込みがあるURLを記載
表の1番目には、問題の書き込みがある、個別のURLを記載します。たとえば、掲示板やブログのトップページのURLを書いても、どこに問題の書き込みがあるかわかりませんよね?
そのため、掲示板ならどのスレッドの何番目の書き込みなのか、ブログならどの記事なのかを明示する必要があります。
4 「掲載されている情報」に問題の書き込みの内容を端的に記載
表の2番目には、問題の書き込みがどのような内容を含んでいるのかを端的に記入します。
書き込み自体が短いものであれば、それをコピー&ペーストしても大丈夫です。
5 「侵害されたとする権利」に該当するものを記載
表の3番目には、名誉権やプライバシー権といった記載をすればOK。
これは次に記入する「権利が侵害されたとする理由(被害の状況など)」の内容と密接に関わるので、2つの内容の整合性を図ってください。
たとえば、この「権利が侵害されたとする理由(被害の状況など)」ではプライバシーの話しかしていないのに、ここに名誉権と書いてしまうと、内容に一貫性がないので気をつけましょう。
6 「権利が侵害されたとする理由(被害の状況など)」を記載
表の4番目には、書き込みの内容が自分を指していることとその理由、書き込みが自分の権利を侵害していることの説明を記載します。
説明は、背景事情も含めて書きましょう。
できれば、違法性阻却事由がないことまで説明できるよいです。
違法性阻却事由とは、名誉権侵害を理由とした場合、「書き込まれている内容は真実ではない」というようなものです。
この点を詳しく書いておけば、たとえ相手が反論しても削除をしてくれる可能性が生まれます。
どんなに大変かと思ったら、6ステップ、1枚の用紙で完了!
これなら誰でもいますぐできそうですね。
このほかにも勝手に撮られた動画を投稿された場合、コラージュ写真を削除したい場合などの具体的な対策が掲載されています。
今日は他人事でも、明日は我が身かもしれません。
ネット上の誹謗中傷から自分を守る方法、しっかり覚えておいてくださいね。(みつ子)
『サイト別 ネット中傷・炎上対応マニュアル』清水陽平(弘文堂/¥2,376〈税込み〉)
http://www.koubundou.co.jp/book/b200225.html
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