岐阜県大垣市教育界の謎(3)
個人情報流出した文書の決裁について、前回の調査(個人情報開示請求)、そして、今回の調査(同)をブログ投稿します。
長文で難しい内容のため、先に結論を記すと、大垣市教育委員会内の文書処理では、2件ともに教育長は文書決裁をしていないようです。(印がないこと、そして、文書決裁区分より)
今回はこの個人情報流出の対応について、取り上げたいと思います。
先に記載したように、長くややこしい内容ですが、もし良ければお付き合いいただければ、幸いです。
数週間前、2020年9月29日に結果一式「教学第604号2」「同号3」他を受け取りましたが、その後、精査する時間がなかったため、今回11月8日、ようやくブログにまとめた次第です。
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まず初めに個人情報流出がどのようなことがあったか、私はいくつかブログなどで紹介してきました。
振り返りとして、ブログの1つを紹介します。
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では、ここからが今回の本題です。
まず、今回得た文書の中でポイントとなる文書を、3つ続けて掲載します。
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ここで、今回の個人情報開示請求で対象とした「教学第556号2」を振り返ります。
「教学第556号2」は別の案件「…小第143号2」で、文書の宛先に第三者が記載されていた件の個人情報開示決定通知書です。
「教学第556号2」そして「…小第143号2」は、今回とは別に、既に大垣市教育委員会の印ありを受け取り済ですが、「教学第604号2」の中で受け取った「教学第556号2」「…小第143号2」は押印無しとなっています。
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話がややこしくなりましたが、個人情報流出について、当事者からの請求に対して大垣市教育委員会学校教育課が取った対応をまとめると、次のようになります。
1回目の情報開示請求「教学第556号2」
∟課長級の決裁
(右上の決裁区分「D」)
2回目の情報開示請求「教学第604号2」
∟再度、課長級の決裁
(右上の決裁区分「D」)
∟課長級が文書決裁した後、
教育長に文書で事後報告した記録無し。
∟この文書受取時、窓口で確認したところ、
学校教育課長は教育長に口頭報告した
とのこと。9月29日時点。
学校教育課長は、録音中のスマホ前で
教育長に報告を上げると約束されました。
こういう事案は口頭報告でなく、
文書で報告し、教育長の決裁を受ける、
という流れにしていただきたいです。
~ 文書(記録)を残す ~
この流れは社会の一般常識であるように
思います。
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なお、今回、新たに気になった箇所が有ります。
当初の小学校が発出となる文書の整理記号や文言です。
文書整理記号は大垣市教育委員会文書取扱規程の別表で定められていますが、そうした表記ではありませんでした。
文言は、本文の学校名は「…学校」(…は地区名)で「小」が抜けていました。
一番大きな問題は、宛名に別の方の名前を記載。
以上は、具体的な内容云々の話でなく、文書管理面=文書作成~審査~承認(決裁)で気をつけなければならない内容(箇所)と考えます。
以上、長くややこしい内容のブログでしたが、お付き合い下さり、ありがとうございました。
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補足の情報です。
大垣市教育委員会文書取扱規程は、こちらです。
また、多くを準用する大垣市文書取扱規程は、こちらです。
今回の考察は、私が前職などで経験した次の内容、例えば役所向け等の技術資料の作成~提出、国際的/国内の業界規格に合わせた仕組み作り、監査/検証の受審/実行、成年後見制度の記録作成等の考え方を参考にしました。
このように紹介すると、私は何でも厳しく指摘する、と思われるかもしれませんが、正式な審査員や役所などの対応を参考に、適度なさじ加減を大切にしたい、と考えています。
そういう姿勢の中、今回、教育界の問題を、他ではPTAの問題を取り上げることは、それだけ程度が好ましくない、と私は考えている、と受け止めていただけると、ありがたいです。
補足内容は以上です。
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最後に…
いま、世間では、教員の変形労働時間制の導入是非が議論されています。
私も、市民レベルで、問題提起しています。
年内、何か良い動きがあれば、幸いです。
以上、ご確認下さり、ありがとうございました。