発展途上国に多いのですが、通常輸入が禁止されている商品に対して輸入許可(Import License-I/L)が発給されることがあります。その商品の供給が少なく、国民が困っているから特別に輸入を認めるというのが表向きの理由ですが、実際には政治資金稼ぎが目的です。通常輸入禁止なので、輸入すれば必ず儲かります。その儲けの一部を政治資金として吸上げようという魂胆です。
輸出業者としては、このような取引は比較的に代金決済緬でのリスクが少なく、うまみのある商売に見えます。しかしながら、大変なリスクが潜んでいます。輸入許可が真正な物であるかどうか、判断が容易ではありません。そのような国に限って偽の輸入許可書がまかりと通っている可能性大です。輸出業者は輸入許可など輸入地側での問題は一切輸入業者に責任を負わせる条件で契約するでしょう。その限りにおいては、問題が起こっても何のトラブルもありません。その責任は相手にあるからです。
しかしながら、輸入許可書が偽造であることが判明し、貨物到着後、輸入差し止めになれば、輸入にかかわるトラブルは一切輸入者側の責任なので、輸出業者たる自分には責任がないと主張しても、なかなか世間が認めてくれません。トラブル処理にかかわる費用負担を避けることは非常に難しくなります。
私は必ず、輸入許可書の写しを取り付けることを契約の条件にしていました。ところが、たまに、その国の通常の輸入許可書とは異なる書式のものが出てきたり、実際には大変な商売でした。
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