統括安全衛生責任者(安全衛生責任者)の選任を、法令上
必要としない中規模の現場で、一定数の労働者が作業する
場合には、当該工事を請け負った店社(その工事現場を
直近で所轄する支店、支社あるいは本社等)は店社安全衛生
管理者を選任し、当該現場の統括管理を行う者に対し、指導
などを行うことが規定されている。
その対象となる現場は
・労働者数が20人以上30人未満のずい道等の建設工事、
圧気工法による工事、一定の橋梁の仕事(一定の橋梁工事
とは人口集中地区内の①道路上、②道路に隣接した場所、
③鉄道の軌道上、④鉄道の軌道に隣接した場所)
・労働者数が20人以上50人未満の鉄骨造又は鉄骨鉄筋
コンクリート造の建築物の建設の仕事
である。
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