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11/21 なぜ、領海侵犯を取り締まれないのか

2010-11-22 15:11:13 | 宗教と政治

11/21 なぜ、領海侵犯を取り締まれないのか
http://kurokawa-hakuun.hr-party.jp/news/黒川白雲氏ブログ転載

昨日20日朝、尖閣諸島の魚釣島沖の接続水域
(領海の外側約22キロ)内を中国の漁業監視船2隻が
航行しているのが確認され、本日21日の夕方まで航行を続けました。

今回、確認された「漁政310」は、今月16日に就役
したばかりの2580トンの大型船で、最高速度は22ノット。
最新鋭ヘリ2機が搭載できるほか、衛星を使用した
広帯域通信などハイテク機能も装備しており、
最長で60日間の無寄港航海が可能だといいます。

尖閣諸島魚釣島で中国の

最新鋭漁業監視船「漁政310」を確認
http://www.youtube.com/watch?v=UUkpbRHNffg

こうした緊急事態に対応すべく、幸福実現党ついき秀学党首より
「尖閣近海を航行する中国漁業監視船に関する緊急提言」が
出されました。

海上保安庁は漁業監視船が領海内に侵入しないよう、
無線などで警告したのに対し、「漁政310」は周囲に
中国漁船もいないのに「われわれは正当な任務に当たっている」
と返答し、菅政権の弱腰外交を見計らったように堂々と
航行しました。

8月中旬以降、尖閣諸島の周辺海域で操業する中国漁船が
増えており、海保は多い日で約270隻を確認。
1日に70隻程度が領海内に侵入していた日もあり、
事件が起きた9月7日も尖閣諸島海域の周辺で約160隻の
中国船による操業を確認、うち約30隻が領海侵犯していました。

こうした領海侵犯に対して海上保安庁による摘発が
なされていない理由は、現状、他国の漁船が領海侵犯しても
「領海侵犯罪」を摘発する法律が無いためです。

そのため、監視船が領海内に居座ったとしても、
退去を呼びかけるしか排除の方法が無く、取り締まる
にしても、漁業法違反や不法滞在(入管難民法違反)、
公務執行妨害等の余罪で取り締まらざるを得ないのが現状です。

日本には「領海法」は存在しても、領海を侵犯する者を
排除したり、処罰する規定が存在せず、中国はこうした
法的不備につけ込んでいるのです。

だからこそ、「尖閣近海を航行する中国漁業監視船に
関する緊急提言」にある通り、日本の守りを堅固にすべく、
「領海侵犯罪」を取り締まる「領海侵犯取締法」を早急に
制定すべきであると幸福実現党は訴えているのです。

調布駅・狛江駅周辺での11月20日
「尖閣諸島を守れ!抗議デモ」の様子です!

調布駅・狛江駅周辺 「尖閣諸島を守れ!11・20抗議デモ」
http://www.youtube.com/watch?v=C5JArX6wuYg

 


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