No,5 2011/06/15 自治労大阪公共サービスユニオン日本ヘルス工業支部
組 合 情 報
組合員の皆さんお疲れ様です。6月15日(木)午前10時30分から、日本ヘルス工業大阪本部会議室で、
第2回団体交渉を行いました。
簡単な交渉の概要と回答は、組合情報(速報)でお知らせしたとおりです。
あらためて交渉の概要と回答を報告させて頂きます。
1.前回、団体交渉で確認された嘱託社員就業規則、パート社員就業規則、再雇用嘱託社員の労働条件を
定めた大阪労組と会社が締結した労働協約などの資料が事前に組合に送付されました。
2.第2回団体交渉の出席者は、第1回団体交渉と同様に組合からは委員長、支部長など4名、
会社からは本部長など5名が出席しました。
3.まず始めに、要求項目Ⅲ賃金要求についての交渉があり、
(1)賃金引き上げ(昇給)、一時金について、昇給対象者、一時金支給対象者については、
会社回答内容(大阪労組、労働組合連合会と会社が合意した金額)、
嘱託社員3780円、パート社員10円を4月16日に遡及して6月27日支給で合意しました。
ただし、昇給・一時金支給対象者でない組合員については継続協議とすることを会社に求めました。
(2)会社は、組合員の賃金引き上げ(昇給)対象者の基準は、毎年4月16日を基準日として1年以上雇用されている組合員に適用される。
ただし、月例賃金が30万円を超える組合員には適用されないと回答し、組合員の「雇用契約書の写し」で支給されていない組合員については、今年の4月に遡って支給されることを交渉の中で確認しました。
(3)一時金に関して、支給されている組合員、いない組合員がいることについて、制度・基準の説明を求めました。
会社は検討し、次回団体交渉で回答することを了承しました。
4.家族手当について嘱託社員就業規則台41条に「家族手当を支給する」とされているにもかかわらず、
雇用契約書に「支給する」、「支給しない」、「記載がない」の 3種類があることについて追及し、就業規則通り適用するとともに、
支給されている組合員、されていない組合員の基準について、次回団交で回答することを求めました。
会社は検討し、次回団体交渉で回答することを了承しました。
5.2011年6月2日付の協定書(案)について、「協定1事前協議について」、「協定3雇用保障について」の(2)・(3)については合意しましたが、「協定2組合活動の保障について」、「協定3雇用保障について」(1)は、会社案を6月末までに組合に提示し、協議することで合意しました。
また、次回団体交渉での協定締結をめざして労使双方努力することを確認しました。
6.また、契約書に「8月末で雇用更新しない」と記載された組合員について、職場の状況説明と継続雇用を求めました。
次回団体交渉は、7月19日(火)午前10時30分より大阪本部会議室で行います。
組合員の皆さんのご支援を宜しくお願いします。
組 合 情 報
組合員の皆さんお疲れ様です。6月15日(木)午前10時30分から、日本ヘルス工業大阪本部会議室で、
第2回団体交渉を行いました。
簡単な交渉の概要と回答は、組合情報(速報)でお知らせしたとおりです。
あらためて交渉の概要と回答を報告させて頂きます。
1.前回、団体交渉で確認された嘱託社員就業規則、パート社員就業規則、再雇用嘱託社員の労働条件を
定めた大阪労組と会社が締結した労働協約などの資料が事前に組合に送付されました。
2.第2回団体交渉の出席者は、第1回団体交渉と同様に組合からは委員長、支部長など4名、
会社からは本部長など5名が出席しました。
3.まず始めに、要求項目Ⅲ賃金要求についての交渉があり、
(1)賃金引き上げ(昇給)、一時金について、昇給対象者、一時金支給対象者については、
会社回答内容(大阪労組、労働組合連合会と会社が合意した金額)、
嘱託社員3780円、パート社員10円を4月16日に遡及して6月27日支給で合意しました。
ただし、昇給・一時金支給対象者でない組合員については継続協議とすることを会社に求めました。
(2)会社は、組合員の賃金引き上げ(昇給)対象者の基準は、毎年4月16日を基準日として1年以上雇用されている組合員に適用される。
ただし、月例賃金が30万円を超える組合員には適用されないと回答し、組合員の「雇用契約書の写し」で支給されていない組合員については、今年の4月に遡って支給されることを交渉の中で確認しました。
(3)一時金に関して、支給されている組合員、いない組合員がいることについて、制度・基準の説明を求めました。
会社は検討し、次回団体交渉で回答することを了承しました。
4.家族手当について嘱託社員就業規則台41条に「家族手当を支給する」とされているにもかかわらず、
雇用契約書に「支給する」、「支給しない」、「記載がない」の 3種類があることについて追及し、就業規則通り適用するとともに、
支給されている組合員、されていない組合員の基準について、次回団交で回答することを求めました。
会社は検討し、次回団体交渉で回答することを了承しました。
5.2011年6月2日付の協定書(案)について、「協定1事前協議について」、「協定3雇用保障について」の(2)・(3)については合意しましたが、「協定2組合活動の保障について」、「協定3雇用保障について」(1)は、会社案を6月末までに組合に提示し、協議することで合意しました。
また、次回団体交渉での協定締結をめざして労使双方努力することを確認しました。
6.また、契約書に「8月末で雇用更新しない」と記載された組合員について、職場の状況説明と継続雇用を求めました。
次回団体交渉は、7月19日(火)午前10時30分より大阪本部会議室で行います。
組合員の皆さんのご支援を宜しくお願いします。