九州SSでパート社員のU氏が解雇通告を受けました。
3月5日に前回同様、2011(平成23年)年7月19日付協定書第3項「雇用保障について(1)本人が再契約を希望し、健康で引き続き就労が十分可能と判断される者については契約を更新するものとする。」との協定に基づき誠意ある回答を文書で示されるよう申し入れました。
3月5日に前回同様、2011(平成23年)年7月19日付協定書第3項「雇用保障について(1)本人が再契約を希望し、健康で引き続き就労が十分可能と判断される者については契約を更新するものとする。」との協定に基づき誠意ある回答を文書で示されるよう申し入れました。