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法務省 民事局
民事月報 昭和49年9月
民事月報 昭和49年9月 (29巻9号) 48ページ
(商業法人登記関係)
第一問
寄付行為に関する定めのない財団法人の寄付行為中、理事の任免に関する事項の可否について、
下記三説が考えられるが、いずれによるべきか、
A説 当該寄付行為の変更は認められない。
B説 主務官庁の許可があれば、当該寄付行為の変更は有効と解してさしつかえない。
C説 昭和39年8月10日民甲第2761号民事局長回答に準じ、民法第40条を類推適用し裁判所に寄付行為の変更を請求すべきである。
C説 昭和39年8月10日民甲第2761号民事局長回答に準じ、民法第40条を類推適用し裁判所に寄付行為の変更を請求すべきである。
C説が相当と考える。
民事月報 昭和49年9月
民事月報 昭和49年9月 (29巻9号) 48ページ
(商業法人登記関係)
第一問
寄付行為に関する定めのない財団法人の寄付行為中、理事の任免に関する事項の可否について、
下記三説が考えられるが、いずれによるべきか、
A説 当該寄付行為の変更は認められない。
B説 主務官庁の許可があれば、当該寄付行為の変更は有効と解してさしつかえない。
C説 昭和39年8月10日民甲第2761号民事局長回答に準じ、民法第40条を類推適用し裁判所に寄付行為の変更を請求すべきである。
C説 昭和39年8月10日民甲第2761号民事局長回答に準じ、民法第40条を類推適用し裁判所に寄付行為の変更を請求すべきである。
C説が相当と考える。