財団法人梅津奨学院

財団法人梅津奨学院は、
1946年に梅津家によって創設された教育財団です。
今年で創設64年。

財団法人梅津奨学院 「土を識る」

2011-10-21 | 設立者
梅津藤吉 祖父梅津藤造が寄付した
財団法人梅津奨学院の基本的財産である
2万1千坪の「土地」と 
父梅津博司が寄付した165坪を、
金に換えて、私欲に走った人々。

罪を犯して、40年以上の歳月が流れる。
その闇は深い。

土地は、天のモノであり、
設立趣意書にある、
「自己所有の土地建物資金を投じて財団法人梅津奨学院を設立し漸次その資金の造成を図ると共に収益を以て青少年の奨学ならびに文化普及」
資金を造成し、収益を得て、財団法人梅津奨学院を永遠に継続することが、設立趣意である。



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司馬遼太郎 「土を識る」から

土を、踏む。
風に、聴く。
声と、出会う。
そして
はるかな時を、観る。

いま、
日本という
土(くに)を、
識る。

札幌市南区川沿の土地

2011-10-20 | 現在
札幌市南区川沿の土地 2万1000坪

いまの「土地」を観れば、
財団法人梅津奨学院の過去と現在を、
識ることができる。

設立者の意志なぞ、全くない。
これが、祖先が望んだ、
文化施設か!

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ローズタウン川沿団地
雇用促進住宅
ビックハウス
ユニクロ
等 

基本財産の土地

設立趣旨書 原本

2011-10-18 | 設立者
設立趣旨書 原本

財団法人梅津奨学院「設立趣意書」への原点回帰

2010-08-20 | 設立者
財団法人梅津奨学院「設立趣意書」への原点回帰

萬世に太平を開くべき平和国家建設は一国文化の興隆に在り。その基盤は青少年の奨学にある。不肖年来茲に想を踏め札幌市
及いては北海道の青少年の教育を充実し、特にその社会生活を暢達し文化進展のために貢献せんとして、余生をこれに加奉公に送ろうと決意していた。たまたま太平洋戦争の終戦を迎え時局を案じ青少年の現状を考え、その将来を深憂するところにあり、茲に多年に決意を実現すべく自己所有の土地建物資金を投じて財団法人梅津奨学院を設立し漸次その資金の造成を図ると共に収益を以て青少年の奨学ならびに文化普及の施設を充実し、以て圻期の目的達成に邁進せんと欲した次第である。

総務庁行政監察局の「公益法人の指導に関する行政監察結果報告書」

2008-07-24 | 資料
総務庁行政監察局の「公益法人の指導に関する行政監察結果報告書」の中に、

1.財団法人にあっても、社会経済情勢の変化に伴い、設立者の意思の範囲内であり、かつ、変更する理由に妥当性がある場合にはこれを変更することができる。

2.
財団法人にあっては、設立時に設立者の意思が、当該法人の寄付行為に定める目的に固定されているものであり、これを変更することはできない。


ただし、事務所の所在地の変更等軽微なもので、法人の存立上やむを得ないものについては変更できる。主務官庁等においても、この種の変更を認めている。

以上の2説があると記述されております。

法務省 民事局 民事月報 昭和49年9月

2008-07-24 | 過去
法務省 民事局
 民事月報 昭和49年9月


民事月報 昭和49年9月 (29巻9号) 48ページ
(商業法人登記関係)
第一問
寄付行為に関する定めのない財団法人の寄付行為中、理事の任免に関する事項の可否について、
下記三説が考えられるが、いずれによるべきか、

A説 当該寄付行為の変更は認められない。
B説 主務官庁の許可があれば、当該寄付行為の変更は有効と解してさしつかえない。
C説 昭和39年8月10日民甲第2761号民事局長回答に準じ、民法第40条を類推適用し裁判所に寄付行為の変更を請求すべきである。


C説 昭和39年8月10日民甲第2761号民事局長回答に準じ、民法第40条を類推適用し裁判所に寄付行為の変更を請求すべきである。

C説が相当と考える。

総務庁行政監察局の「公益法人の指導に関する行政監察結果報告書」

2006-09-19 | 資料
総務庁行政監察局の「公益法人の指導に関する行政監察結果報告書」

総務庁行政監察局の「公益法人の指導に関する行政監察結果報告書」

2006-09-19 | 資料
総務庁行政監察局の「公益法人の指導に関する行政監察結果報告書」

総務庁行政監察局の「公益法人の指導に関する行政監察結果報告書」

2006-09-19 | 資料
総務庁行政監察局の「公益法人の指導に関する行政監察結果報告書」

法務省 民事局 民事月報 昭和49年9月

2006-09-19 | 資料
法務省 民事局 
民事月報 昭和49年9月