goo blog サービス終了のお知らせ 

事務所通信

事業税の見込控除

平成21年4月30日で、個人の税理士事務所を廃業したので、

平成21年分の所得税の申告において、
『事業税の見込控除』を計算して、経費に算入しました。


ところが、先月、
事業税の納付書が送られてきたら、

自分の計算より少ないのです。

『あれー。(自分が)計算間違えたのかなー。』

安いのは嬉しいけど、所得税の修正申告をしなくちゃいけないなー。
っと思っていたところ‥‥‥‥。


きのう、
県税事務所から電話が来ました。

県税 : 『すみません。事業主控除額を月割りするのを忘れました。』

わたし : 『ちゃんと第2表の下の方に、廃業日を記載しましたよ。』

県税 : 『すみません。そこに記載のある申告はマレなので‥‥。見落としました。』


もちろん差額は支払います。


結局、見込みで計算した金額とピッタリでした。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「事務所通信」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事