平成21年分の所得税の申告において、
『事業税の見込控除』を計算して、経費に算入しました。
ところが、先月、
事業税の納付書が送られてきたら、
自分の計算より少ないのです。
『あれー。(自分が)計算間違えたのかなー。』
安いのは嬉しいけど、所得税の修正申告をしなくちゃいけないなー。
っと思っていたところ‥‥‥‥。
きのう、
県税事務所から電話が来ました。
県税 : 『すみません。事業主控除額を月割りするのを忘れました。』
わたし : 『ちゃんと第2表の下の方に、廃業日を記載しましたよ。』
県税 : 『すみません。そこに記載のある申告はマレなので‥‥。見落としました。』
もちろん差額は支払います。
結局、見込みで計算した金額とピッタリでした。
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