富山県の東端部に位置する、朝日町商工会のブログ

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寄付金・義援金を支払った方へ(魚津税務署からのお知らせ)

2011-11-07 | 商工会からのお知らせ
・寄附金・義援金を支払った方へ「確定申告書等作成コーナーをご利用ください」(外部リンク)
 個人の方が義援金等を支出した場合には、翌年に確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。
 毎年、確定申告期には多くの納税者の方が税務署に来られ、大変混雑します。
 「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、税務署に出向くことなく申告書を作成することができます。
 ぜひご利用ください!
・リーフレット(外部リンクpdf)

個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
法人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

・東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて>(外部リンク)
・義援金に関する税務上の取扱いFAQ(外部リンク)

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