下記の富山県(特定)最低賃金が平成21年12月より順次改正されます。
■玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同付属品製造業
時間額 783円(平成21年12月30日より適用)
■電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 727円(平成21年12月30日より適用)
■百貨店、総合スーパー
時間額 750円(平成21年12月5日より適用)
■自動車(新車)小売業
時間額 760円(平成21年12月18日より適用)
~参考~
■富山県(地域別)
時間額 679円(平成21年10月18日より適用)
詳細は富山労働局(TEL:076-432-2735)までお問い合せください。
富山労働局HP:リーフレット
■玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同付属品製造業
時間額 783円(平成21年12月30日より適用)
■電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 727円(平成21年12月30日より適用)
■百貨店、総合スーパー
時間額 750円(平成21年12月5日より適用)
■自動車(新車)小売業
時間額 760円(平成21年12月18日より適用)
~参考~
■富山県(地域別)
時間額 679円(平成21年10月18日より適用)
詳細は富山労働局(TEL:076-432-2735)までお問い合せください。
富山労働局HP:リーフレット