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自民党の内乱罪を詳しく解説する刑法講座。

刑法七十七条 内乱罪

2022-06-30 01:07:38 | 日記
国の統治機能
行政法、財政法、税法など公共の福祉に反しない社会保障(社会福祉)を実現する国家機能です。

1947年に施行された日本国憲法は、「公共の福祉に反しない」税制、財政、行政を求め、高額所得者から低額所得者への所得の再分配(社会保障費の応能負担)を求めます。

「公共の福祉に反しない」これは社会保障費の所得に応じた負担(担税力)を指します。

日本国憲法には基本的人権(個人の尊重、幸福の追求の実現)や良心・信条の自由(思想・信条の自由)などが、国民の永久の権利であると明文します。

1986年に始まった日銀の公定歩合の引き下げ(金融緩和)は、1947年から始まった戦後日本「福祉国家」の解体を目論み、実行した暴動であり、日本のユニバーサルサービス(公的奉祀)国鉄、電信電話公社、専売公社など国営企業の民営化で発行される新規公開株に投入される融資や不動産融資に振り向けるための共同謀議です。

この暴動の結果、日本は平成恐慌(失われた30年)に突入し、日本の福祉国家機能の破壊、行政改革、財政改革、税制改革で、公共の福祉に反しない社会保障費の応能負担原則は軽視され、日本の統治機能(行政、財政、税制)は改革の名の下に憲法第十一条、第十二条、第十三条(基本的人権)、第十四条(法の下の平等)、憲法第二十五条(生存権)、憲法第二十九条(財産権)、憲法第九十七条(基本的人権の規定)を壊乱しました。

安倍政権においては、憲法の統治機能を壊滅するために、日銀と共同謀議で異次元金融緩和の政策協力で、さらなる壊乱を目論み、基本的人権や良心・信条の自由、人権と自由の剥奪からくる日本国内の政情不安を軍隊で抑えつけるために憲法九条の改正まで目指します。

1980年から始まった世界的な潮流は新自由主義であり、新自由主義とは?福祉国家の解体を意味します。

憲法の統治機能を壊乱するために、日本国内で国権を排除し、権力を行使してまで始めたアベノミクスは明らかな平成恐慌に続く暴動であります。

首謀者である安倍晋三、黒田東彦
参与者、指揮官に従って暴動に参加した者
付和して暴動に参加した者

以外の内乱罪に相当します。

刑法第77条

国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

1 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

2 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。

3 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮

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