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自民党の内乱罪を詳しく解説する刑法講座。

刑法第七十七条 内乱罪

2022-06-27 22:51:34 | 日記


刑法第77条

国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

1 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

2 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。

3 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮

安倍晋三と自民党、元財務省官僚の黒田東彦は、国の統治機能である銀行の監督業務を行う日本銀行の独立性を破壊し、安倍政権と共同で金融政策を実行した。

これは日銀の金融オペレーションによる好景気を背景に、国の基本秩序である憲法破壊に乗り出した。

この日本領土において、権力に物言わせた独立性を無視した越境破壊は、国の統治機能である金融体制や数々の統治機能を乱したアベノミクスは、刑法第七十七条 内乱罪に相当する。

詳しい検証は後のちの記事にて



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