公的年金額が、65歳未満の人で108万円、65歳以上で158万円以上の人は、日本年金機構から「公的年金扶養親族等申告書」が日本年金機構から送られてきます。これを提出しないか、扶養親族等の居ない人は、公的年金額から45万円を控除した金額に5.105%の所得税が課税されます。