年金に所得税が課税 2024-10-08 11:57:55 | 日記 公的年金額が、65歳未満の人で108万円、65歳以上で158万円以上の人は、日本年金機構から「公的年金扶養親族等申告書」が日本年金機構から送られてきます。これを提出しないか、扶養親族等の居ない人は、公的年金額から45万円を控除した金額に5.105%の所得税が課税されます。 #憲法・法律 « 解雇 | トップ | 社会保険労務士のつぶやき »
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