寺院に狗を養ふ
薩波多律摂に曰く、大寺の内には犬を養て防ぎ守らしむべし。
子登『真俗仏事篇』巻6
ということで、わざわざ以上の記事があるということは、お寺で犬を飼っていたという話が伝わっているらしい。しかも、典拠らしき文献名も挙がっているので、それを見ておきたい。
蔵門鑰の時、応に私記を作すべし、防守の為の故に随意に狗を養うべし。其の狗を畜うるは、須らく行法を知るべし。若しくは窣覩波及び房院の地なれば、狗の爮爴する所、応に平填すべし、若し不浄を遺せば即ち応に除去すべし。若し修治せざれば、並びに悪作を得ん。
勝友造・義浄訳『根本薩婆多部律摂』巻4「造大寺学処第七」
まずは、以上の通りである。「造大寺学処」とあるので、大寺を造るときになすべき戒律のことを指していることは明らかである。そのため、先の文献では、「大寺の内には」と断っているのである。なお、上記で言っていることは、そんなに難しいわけでは無い。
要するに、蔵の門などに鍵を掛けた時の防犯のために、犬を飼うべきだというのである。しかし、犬を飼うためには、「行法」があるとし、具体的には、仏塔(卒塔婆)や僧房の近くであれば、犬が地面に穴を掘ってしまったときなどには、埋めて平らにすべきだというのである。
また、不浄(犬のフン)などが遺ったときには、除去すべきだというのである。そして、こういった作業をしなければ、悪作の罪を得るとしているのである。
そういえばこの話、『釈氏要覧』巻中にも引用されている。よって、よほど知られた話だったらしい。それから、気を付けなくてはならないのは、お寺で防犯のために飼うのは良いけれども、それは僧侶個人の飼い犬の扱いではないのである。
なんじ仏子、刀仗・弓箭を蓄え、軽秤小斗を販売し、官の形勢に因りて人の財物を取り、害心を以て繋縛し、成功を破壊し、猫狸猪狗を長養することを得ざれ。若し故に作せば、軽垢罪を犯す。
『梵網経』巻下「第三十二横取他財戒」
以上の通りなのだが、「猫狸猪狗を長養することを得ざれ」とあって、仏子たる者は、犬などを飼ってはならないとしている。この辺の扱いが難しいところだといえる。とはいえ、声聞律と大乗戒とを無理矢理並べた感もあるし、軽戒だから、重大に捉えなくても良いのかもしれない。
#仏教
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