旧統一教会に解散命令、東京地裁 民法根拠は初、教団は即時抗告へ(共同通信)
旧統一教会に解散命令、裁判長「類例のない甚大な被害」…1500人超・194億円の被害認定(YomiuriOnline)
3月25日、東京地裁は、文部科学省が解散命令を請求した世界平和統一家庭連合(旧統一教会)について、宗教法人法に基づく解散命令の決定を出しました。
理由は、民法上の不法行為にあたる信者らの献金勧誘で、1500人以上、200億円超の損害があったと認定しています。従来、解散命令が出た場合は、刑事事件によって認められましたが、今回は初めて民事のみで認められています。ただし、被害者が多く出ており、その被害救済は急務です。
第八十一条
裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
宗教法人法(e-Gov法令検索)
根拠となる条文は、以上の通りですね。
それで、今後の対応ですが、これは或る意味想定内だったのが、教団側は即時抗告する方針と報じられています。今後は、高裁で争われることになるのでしょう。
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