11月22日までに、就職活動をする学生らの能力や適性を測るため、企業が実施する「ウェブテスト」を本人に成り済まし受験したとして、警視庁サイバー犯罪対策課は20代会社員を逮捕したと報じられています。
ウェブテストを巡る替え玉受験の摘発は全国初となるそうです。
なお、手口ですが、Twitterで希望者を募集し、ウェブテストを受験するためのIDなどを送らせて、替え玉受験していたとのこと(今回は、依頼した大学生の側も書類送検されたようです)。
それにしても、摘発された際の容疑名は?と思っていたら、「私電磁的記録不正作出・同供用容疑」だそうです・・・しかし、何だって分かりにくい容疑名なんだろうと思いましたが、「刑法161条の2」が該当するようです。
・刑法161条の2 電磁的記録不正作出及び供用(e-Gov)
以上の条文をご参照いただければ良いと思いますが、条文名よりも内容の方が分かりやすいですね。
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