最近感じること。
釧路湿原国立公園内での山菜採りが目立つ。
これって、おかしくない?
普通はどう考えるのだろう。僕らの常識ではありえない。
ましてや「特別保護地域」(基本的には釧路川の右岸。自然公園法)で植物を採取するなんてとんでもない。
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為
二 木竹を損傷すること。
三 木竹を植栽すること。
四 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六 火入れ又はたき火をすること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
九 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
毎年毎年、同じことを繰り返す。「オレは10年前からここで山菜を採っているんだ。もんくあっか。」
なんだ、常習犯か。
もういい加減にやめようよ。
知らないことも罪ですよ。
釧路湿原国立公園内での山菜採りが目立つ。
これって、おかしくない?
普通はどう考えるのだろう。僕らの常識ではありえない。
ましてや「特別保護地域」(基本的には釧路川の右岸。自然公園法)で植物を採取するなんてとんでもない。
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為
二 木竹を損傷すること。
三 木竹を植栽すること。
四 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六 火入れ又はたき火をすること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
九 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
毎年毎年、同じことを繰り返す。「オレは10年前からここで山菜を採っているんだ。もんくあっか。」
なんだ、常習犯か。
もういい加減にやめようよ。
知らないことも罪ですよ。