税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

路線価図等の宅地造成費の金額に誤り

2024-08-09 11:24:52 | 日記
間違えることもあるさ、人間だもん!

路線価図等の宅地造成費の金額に誤り、関信局、大阪局、高松局管内の市街地農地等で評価額が過大に

国税庁は8月6日、同庁ホームページに掲載している「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」のうち、

市街地農地等を評価する場合に用いる「宅地造成費の金額表」の宅地造成費の金額に一部誤りがあったことを発表した。

誤りがあったのは、令和6年分の関東信越国税局管内6県および大阪国税局2府4県の市街地農地等に適用されるもの(6年7月1日公開分)と、

元年分の高松国税局管内4県の市街地農地等に適用されるもの(元年7月1日公開分)。

正しい金額表は、8日までに掲載する予定だ。

誤った宅地造成費の金額は、正しい金額より過少であるため、

市街地農地等の評価額を計算する際に控除額が過少となり、

税額が実際より過大に算出されることになる。

このため、同庁は、すでに提出した相続税・贈与税の申告書から、

誤った金額表を利用していると思われる納税者に対しては個別に連絡をし、

減額更正処理を行うこととしている。

元年分の高松国税局管内の誤った金額を適用して申告した納税者は、

例えば、1月1日に死亡した被相続人に係る相続税の申告書の場合、

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内のため、

今年の10月までに減額更正を行う必要がある。

同庁は、誤った金額表を利用して申告書を提出したと気づいた納税者は、

早めに税務署へ申し出るよう呼び掛けている。
( 税のしるべ電子版)

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相続税の税額控除について ①

2024-08-05 11:10:29 | 日記
8月に入り、ひときわ厳しい日差しが照りつけておりますが、皆様変わらずお健やかにお過ごしのことと存じます。

さて、本日は贈与税額控除についてご紹介します。

相続税の計算は、相続人それぞれが実際に受け取った財産に応じて
相続税の総額を分割して決めます。
しかし、被相続人の配偶者の場合や相続人が障碍者、
未成年であるときなどは、一定の税額控除が設けられています。


【 贈与税額控除 】
 相続や遺贈により財産を受け取った人が、被相続人の
死亡前7年以内※に、被相続人から贈与(暦年課税)により
財産を受け取っていた場合には、
その贈与財産の価格を相続財産の課税価格に含めて、
相続税額を計算することになっています。
※本年改正で移行期間を経て順次延長し
 加算期間が7年になるのは令和13年です。
 また延長された4年間の贈与について100万円までは
 相続財産に加算しません。

 しかし、そのまま相続税を計算すると、
同じ財産に贈与税と相続税が二重にかかってしまうことになります。
そこで、課税価格に含めた贈与財産についてすでに
贈与税が課されているときは、贈与税額を相続税額から
控除することになっています。
これを“贈与税額控除”といいます。


次回は、配偶者の税額軽減についてご紹介したいと思います。
※次回更新 8/19(月)

今年の夏は例年にない暑さかと申します。どうぞ、くれぐれもご自愛ください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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相続した空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例

2024-07-30 10:03:05 | 日記
相談がわりと多いです。

令和5年度税制改正による空き家特例の拡充部分は買主の協力が不可欠、市区町村の確認で「特約等」の提出求める

令和5年度税制改正により、相続した空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例において、

6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修または取壊しを行った場合も適用対象とする拡充が行われている。

この場合、譲渡後の家屋の取壊しなどは買主側に委ねることとなるので注意が必要となる。

国土交通省は、この拡充部分の適用を受ける場合について、

市区町村への被相続人居住用家屋等確認書の申請において、買主が家屋を取壊すことなどを定めた特約等の提出を求めるとしており、

特約等の文言例が公表されている。

その文言例は、同特例を適用できなかった場合の損害賠償について定めるものとなっている。

同特例は、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、

相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、

一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、

当該家屋または土地の譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができる。

適用を受けるには、確定申告の際に必要な書類として、家屋が所在する市区町村に申請をして、被相続人居住用家屋等確認書の交付を受ける必要がある。

5年度改正では、適用期限が9年12月31日まで延長されるとともに、前述の拡充が措置されている。

国交省では、拡充要件を満たすためには、譲渡後の買主の協力が不可欠となるため、

買主の協力を得られなかったことにより同特例を適用できないなどのトラブルを防止する観点から、被相続人居住用家屋等確認書の申請において、同特例に関する特約等を確認事項としている。

なお、特約等の提出は、同特例の適用要件ではなく、

特約等を締結していない場合も被相続人居住用家屋等確認書の交付は可能としている。

国交省が公表している特約等の文言例は、買主が家屋の取壊しなどを完了する期日を定めるとともに、

買主が家屋の取壊しなどを完了できないことなどにより、

売主が同特例の特別控除を受けることができなかった場合、売主は買主に対し、

特別控除を受けることによって本来得られた税控除額相当額の損害賠償を買主に請求することができるとする内容となっている。

5年度改正は、譲渡後に買主が家屋の取壊しなどを行う場合も同特例の対象とする拡充となるため、

その適用を受ける場合は、

(1)譲渡後の家屋の取壊しなどについて買主の協力が不可欠なこと、

(2)家屋の取壊しなどには期限があること(譲渡の日の属する年の翌年2月15日まで)、

(3)特約等を締結することができるか否か

などに注意が必要といえそうだ。

(税のしるべ)

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相続・贈与にかかわる税金 ⑤

2024-07-29 10:41:19 | 日記
うだるような暑さが続いていますが、夏バテなどされていませんでしょうか。

本日は相続税の計算例をご紹介します。

相続税の課税価格の合計が1億1,800万円、相続人が
配偶者、子2人(長男21歳、次男8歳)の場合

〇各相続人の納付税額計算例

課税資産総額 = 1億1,800万円 – 4,800万円(基礎控除額) = 7,000万円

相続税の総額
① 配偶者分 7,000万円 × 1/2 × 20% - 200万円 = 500万円
② 長男・次男分 (7,000万円 × 1/2 × 1/2 × 15% - 50万円) ×2人 = 425万円
① + ② = 925万円

〇配偶者(課税価格 5,900万円)の税額

配偶者の税額減税で、配偶者の法定相続分相当額か1億6,000万円の
いずか多い方の金額まで非課税。取得額5,900万円なので、
相続税は0円

〇長男(21歳、課税価格2,950万円)の税額

925万円 × 2,950万円 / 5,900万円 + 2,950万円 + 2,950万円 ≒ 231.25万円

〇次男(8歳、課税価格2,950万円)の税額

未成年控除が適用される
231.25万円 – 100万円 = 131.25万円
(未成年控除は18歳までの1年につき10万円なので、
10年 × 10万円 = 100万円となるため)

今月の更新は以上です。
次月も引き続き、相続・贈与にかかわる税金について更新していきます。
※次回更新予定 8/5(月)


厳しい暑さが続くと食欲もなくなりがちですが、体調を崩されないようしっかり
栄養を取って元気にお過ごしください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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相続放棄

2024-07-26 09:55:47 | 日記
相続放棄とは、

相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がないことを指します。

相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄の手続きの流れ

申述期間: 相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。

申述先: 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。

必要書類:

相続放棄申述書

被相続人の住民票除票または戸籍附票

申述人の戸籍謄本

注意点

相続放棄は撤回できない: 一度相続放棄をすると、原則として撤回することはできません。

相続放棄の効果: 相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。

相続放棄を検討している場合は、早めに手続きを進める必要があります。

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