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「令和6年能登半島地震災害義援金(福井県被災者支援分)」(福井県共募)の募集のお知らせ(改訂版1)

2024年01月18日 | 日記

1.趣旨

 令和6年1月1日からの石川県能登地方を震源とした地震により、福井市、あわら市、坂井市に災害救助法が適用されました。

 福井県共同募金会では、福井県内で被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を行います。

2.義援金の名称

 「令和6年能登半島地震災害義援金(福井県被災者支援分)」

3.受付期間

 令和6年1月16日(火)から令和6年12月27日(金)まで(※令和6年3月21日期間延長)

 (被災状況に応じて受付期間を延長する場合があります。)

4.義援金の受付方法

 下記の県内各金融機関の本・支店扱いの送金手数料は免除です。

 この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当します。

 (1)福井銀行

  銀  行 名:福井銀行 学園出張所

  預金種類:普通

  口座番号:6033870

  口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会

 ※福井銀行本・支店間の窓口、ATM、インターネットバンキングからの振込手数料は無料となります。

 (2)ゆうちょ銀行(郵便局)

  銀  行  名:ゆうちょ銀行

  口座番号:00140-8-732060

  口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会

 (3)義援金の持参(平日のみ)

  福井県共同募金会及び県内各市町村共同募金委員会で受付けます。

  その際には必ず、「福井県被災者支援分」であることをお伝えください。

5.義援金の配分

 本会に寄託された義援金については、全額、福井県や本会、日本赤十字社福井県支部等で構成される災害義援金の配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき、

被災地の各行政を通じて被災者へ配分されます。

6.義援金の税制上の取り扱い

 この義援金は、税制優遇制度の対象となります。

 確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に募集要綱を添えてご提出ください。

 この募集要綱は、ウエブサイト(https://akaihane-fukui.jp/)からの取得可能です。

 なお、領収書が必要な場合は、ウェブサイトのフォームに必要事項を入力して送信していたあdくか、直接ご連絡ください。

 後日、領収書を発送いたします。

【該当する税制優遇措置】

 ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当

 ・地方税法第37条の2条の2第1項及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当

7.その他

 (1)義援金のみを取り扱うこととします。

 (2)この要綱は、令和6年1月16日から施行します。

8.問合せ先

 社会福祉法人福井県共同募金会

 〒910-0026 福井市光陽2丁目3-22

 TEL:0776-22-1657  FAX:0776-22-3093

 E-MAIL:akaihane@mx2.fctv.ne.jp

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