ロシアはウクライナに侵攻した。これは、国連が定めた「力による現状の国境変更の禁止」に違反した行為であることは明白ではある。しかし、「国際法の法の支配」という観点から見るとどうなるか?「国際法の法の支配(一般国際法・国際慣習法)」の「法」とは、国際的な伝統・文化・慣習を言う。ロシア・ウクライナ紛争を「国際法の法の支配(一般国際法・国際慣習法)」に当てはめると、ペーパーの国際法(建前論)では「力による現状の国境変更の禁止」は禁止され、ロシアは違法行為を働いているのであるが、「国際法の法の支配(一般国際法・国際慣習法)」から見ると、今でも現状は変わりなく、弱いものが潰される「パワーゲーム」の国際社会は変わっていのかもしれない。
(「国際法の法の支配(一般国際法・国際慣習法)」はこれ以降は「国際法の法の支配」で統一する)
国際法の法の支配が要請する諸国民の3大義務は「教育・納税・防衛」であるが、しかし、日本国憲法が定める今の国民に要請する3大義務は「教育・労働・納税」と学校の社会科教育や法学教育で教えられている。「防衛の義務」が教えられていない。国際法の法の支配では、国が防衛に動いた場合、その国の国民は、なるべく自国の防衛に協力することが義務付けられているのだが(国の指示に従っての避難、兵役に就いての戦闘協力、食料・戦闘においての重要物資の生産強化など)。もしかして、我が国の社会教育者や法学教育者は「法治主義者(法律により国を支配する者)」の集合体か?
「法の支配」の「法」とは、国際的な伝統、慣習、文化及び、国内の伝統・文化・慣習(日本では祭祀も含まれる)という国際的・国内的な慣習法のことを言い、国内を法の支配で統治するのが「正しい国の統治方法」とされているが、「法治主義」の「法」とは「法律」のことであり、法の支配を超える「法律」によって国を統治することを「法治主義」という。この国の統治方法は、「人治主義」の一形態として、近代法学思想では危険な統治方法であるとされている。
「法治主義」、「人治主義」の代表例が中国で、まさしく「人治主義」国であり「法治主義」国といえる。
もしも、「法治主義者」が我が国の社会科・法学教育を支配しているのなら、これは、我が国の「法の支配」を崩壊に導く危険極まりない自体である。
これだけ見ても、日本国憲法第九条(戦争の放棄)の現状の憲法解釈は国際法における「法の支配」に合致していなく、無効解釈といえる。
もし、現行の日本国憲法が有効憲法である場合(実際は「違憲」であり「無効憲法」である可能性が非常に高い)、本来の国際法の法の支配にも、日本国内の法の支配にも合致した現状憲法九条の憲法解釈は「他国からの自国への侵略行為における防衛戦争に関しては、自衛権行使は有効」である。1946年夏、芦田均内閣時に行われた委員会で、国際法の法の支配にも、我が国国内の法の支配にも合致した憲法解釈(芦田修正論)となり、自国防衛に関しては、フルスペックでの武力行使が可能となった。
もちろん、同盟国の防衛もフルスペックでの武力行使が可能である。「国際法の法の支配」では同盟を結んだ国は、自国と一対となす物として考えられているからである。この現行憲法第九条の機能の停止の事態が発生したのは、当時の吉田首相の時である。