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2月23日(木)のつぶやき

2017年02月24日 02時40分12秒 | 昨日のツイート

帝國政府声明文の声明は開戦法規の開戦条件に基づいて出されているか

2017年02月23日 14時07分22秒 | 大東亜戦争の歴史的意義(帝國政府声明文の検証)

画像資料 「帝國政府声明文」 安濃豊ブログ「帝國政府声明文 戦勝國は日本だった」:http://blog.livedoor.jp/giranbarekanjya/archives/51044397.html


帝国國政府声明文とは何か、広義には大日本帝國政府により発表された声明文の事であり、狭義には特に大東亜戦争開戦に関する帝國政府声明を指し、農学博士の安濃豊博士が2009年3月に昭和16年12月8日、真珠湾攻撃当日の午後零時20分に帝國政府より世界に発表され、即日の12月8日の全国紙の夕刊(実際に発行されたのが12月8日であるが、昔の新聞は一日先を発行日としていたので翌日12月9日付けになっている)に掲載されたものを再発見したものである。

 この声明文について、「國際開戦法規の法の支配」に合致したものであるかどうかを検証して行こうと思っている。

 検証にあたっては、書物「東海大学平和戦略國際研究所編『テロリズム 変貌するテロと人間の安全保障』に掲載されている加藤朗桜美林大學國際學部助教授(元防衛研究所研究員)の論文「テロと倫理-正義のテロはあるか」の「開戦法規に基づく正当化(P180ページ)」という章に記されている、開戦法規に基づく六つの条件を元に検証して行くこととする。

 開戦法規には、一般的に次の六つの条件が定められている。

 1.開戦の理由が正義に基づいていること(Just Cause)ー例えば侵略戦争は許されないが、侵略から防衛する自衛戦争は正義の戦争とみなされる。

 2.正当な権威が開戦の決定を下すこと(Right Authority)ー正当な権威とは、正統政府の政策決定者のことである。歴史的に見て、正当な権威は君主や支配者といった個人の意志から、民主的に選出された首相や大統領など集団を代表する者の意志に基づくようになっている。

 3.正当な目的を持って開戦を決定すること(Right Intention)ー正義の戦争における唯一の正しい目的とは、侵略の悪を正し、平和をもたらすことである。復讐、支配、侵略そして個人や国家の利己的利益は誤った目的である。

 4.戦争が最後の手段であること(Last Resort)ー正戦の伝統では、戦争は倫理的に忌避されるべきものであるがゆえに、戦争はあくまでもすべての手段を尽くした後の最後の手段でなければならない。

 5.戦争の目的が新たな平和にあること(Emergent Peace)ー永続的な平和の条件が見出せそうな時しか戦争は行われるべきではないというのが、正戦の伝統である。

 6.目的と手段の釣り合いが取れていること(Proportionality)ー相当性原則として、正義の戦争によってなされる悪の総量が、戦争によって得られる善を上回ってはいけない。


 大東亜戦争開戦の翌日に朝日新聞夕刊紙に発表された「帝國政府声明文」が以上の開戦法規の条件をはたして満たしてかかれた声明文であるか検証していく。

 1.帝國政府声明文の概要ー「政府が天皇陛下による宣戦の大詔(wikisource 「米國及英國ニ對スル宣戰ノ詔書」:)を受けたこと、開戦に至る経緯、開戦理由、アジア侵攻の理由」といった構成となっている。

 2.開戦に至る経緯ー「 大日本帝國政府は東亜の安定と世界平和を国是とし、そのために諸國との友好を最優先してきた。しかし、それを妨害しているのが、蒋介石国民政府と米英両國である。」そして、その目的を、「大日本帝國とこれら東亜の南方諸國との共存共栄の道を阻害することである」としている。

 3.開戦の理由ー「 日本はこれまで、米英の横暴に対し忍耐を持って平和的解決を求めて外交努力を重ねてきたが、最終的に開戦に踏み切らざるを得なかったのは、米英による「経済断交」の故である」とし、これを”暴挙”、”宣戦布告に匹敵する”とまで非難している。

 4.アジア侵攻の理由ー東南アジア地域に武力進攻する事となった理由を次のように挙げています。その理由は「アジア住民に危害を加える事にあるのではなく、アジア地域から米英の勢力を排除し、アジアの本来の姿を回復させるため、即ち、アジア地域の植民地からの開放・独立のためである」事を訴え、アジア住民にも理解と協力を求めている。

 そして、最後に「而して、今次帝國が南方諸地域に対し、新たに行動を起すのをやむを得ざるに至る、なんらその住民に対し敵意を有するものにあらず、只米英の暴政を排除して、東亜を明朗本然の姿に復し、相携えて共栄の楽を分かたんと祈念するに外ならず。帝國は之ら住民が我が真意を諒解し、帝國と共に、東亜の新天地に新たなる発足を期すべきを信じて疑わざるものなり」という文言で締めくくっている。(gooWikipedia「帝國政府声明文」より:http://wpedia.goo.ne.jp/smp/wiki/帝国政府声明文)


【米英両国ニ対スル宣戦ノ詔書】原文
昭和16年12月8日

 天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス

朕茲ニ米國及英國ニ対シテ戰ヲ宣ス朕カ陸海將兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ朕カ百僚有司ハ

勵精職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ盡シ億兆一心國家ノ總力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ

達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ抑々東亞ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄與スルハ丕顕ナル

皇祖考丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ朕カ拳々措カサル所而シテ列國トノ交誼ヲ篤クシ萬邦共榮ノ

樂ヲ偕ニスルハ之亦帝國カ常ニ國交ノ要義ト爲ス所ナリ今ヤ不幸ニシテ米英両國ト釁端ヲ開クニ至ル

洵ニ已ムヲ得サルモノアリ豈朕カ志ナラムヤ中華民國政府曩ニ帝國ノ眞意ヲ解セス濫ニ事ヲ構ヘテ

東亞ノ平和ヲ攪亂シ遂ニ帝國ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ茲ニ四年有餘ヲ經タリ幸ニ國民政府更新スルアリ

帝國ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提携スルニ至レルモ重慶ニ殘存スル政權ハ米英ノ庇蔭ヲ恃ミテ兄弟尚未タ牆ニ

相鬩クヲ悛メス米英両國ハ殘存政權ヲ支援シテ東亞ノ禍亂ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ

逞ウセムトス剰ヘ與國ヲ誘ヒ帝國ノ周邊ニ於テ武備ヲ增強シテ我ニ挑戰シ更ニ帝國ノ平和的通商ニ有ラユル

妨害ヲ與ヘ遂ニ經濟斷交ヲ敢テシ帝國ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ囘復

セシメムトシ隠忍久シキニ彌リタルモ彼ハ毫モ交讓ノ精神ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ

益々經濟上軍事上ノ脅威ヲ增大シ以テ我ヲ屈從セシメムトス斯ノ如クニシテ推移セムカ東亞安定ニ關スル

帝國積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝國ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル帝國ハ今ヤ自存自衞ノ爲

蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破碎スルノ外ナキナリ皇祖皇宗ノ神靈上ニ在リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ祖宗ノ

遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟除シテ東亞永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス

  御 名 御 璽

   平成十六年十二月八日


画像資料 ホームページ「芋太郎の広場『開戦の詔書」:http://www.chukai.ne.jp/~masago/kaisen.html



【帝國政府聲明】原文
昭和16年12月8日午後零時20分
大日本帝國政府発表

恭しく宣戦の大勅を奉載し、茲に中外に宣明す。
抑々東亜の安定を確保し、世界平和に貢献するは、帝国不動の国是にして、列国との友誼を敦くし此の国是の完遂を図るは、帝国が以て国交の要義と為す所なり。
然るに殊に中華民国は、我が真意を解せず、徒に外力を恃んで、帝国に挑戦し来たり、支那事変の発生をみるに至りたるが、御稜威(みいつ)の下、皇軍の向ふ所敵なく、既に支那は、重要地点悉く我が手に帰し、同憂具眼の十国民政府を更新して帝国はこれと善隣の諠を結び、友好列国の国民政府を承認するもの已に十一カ国の多きに及び、今や重慶政権は、奥地に残存して無益の交戦を続くるにすぎず。
然れども米英両国は東亜を永久に隷属的地位に置かんとする頑迷なる態度を改むるを欲せず、百方支那事変の終結を妨害し、更に蘭印を使嗾(しそう)し、佛印を脅威し、帝国と泰国との親交を裂かむがため、策動いたらざるなし。乃ち帝国と之等南方諸邦との間に共栄の関係を増進せむとする自然的要求を阻害するに寧日(ねいじつ)なし。その状恰も帝国を敵視し帝国に対する計画的攻撃を実施しつつあるものの如く、ついに無道にも、経済断交の挙に出づるに至れり。
凡そ交戦関係に在らざる国家間における経済断交は、武力に依る挑戦に比すべき敵対行為にして、それ自体黙過し得ざる所とす。然も両国は更に余国誘因して帝国の四辺に武力を増強し、帝国の存立に重大なる脅威を加ふるに至れり。
帝国政府は、太平洋の平和を維持し、以て全人類に戦禍の波及するを防止せんことを顧念し、叙上の如く帝国の存立と東亜の安定とに対する脅威の激甚なるものあるに拘らず、堪忍自重八ヶ月の久しきに亘り、米国との間に外交交渉を重ね、米国とその背後に在る英国並びに此等両国に附和する諸邦の反省を求め、帝国の生存と権威の許す限り、互譲の精神を以て事態の平和的解決に努め、盡(つく)す可きを盡し、為す可きを為したり。然るに米国は、徒に架空の原則を弄して東亜の明々白々たる現実を認めず、その物的勢力を恃みて帝国の真の国力を悟らず、余国とともに露はに武力の脅威を増大し、もって帝国を屈従し得べしとなす。
かくて平和的手段により、米国ならびにその余国に対する関係を調整し、相携へて太平洋の平和を維持せむとする希望と方途とは全く失はれ、東亜の安定と帝国の存立とは、方に危殆に瀕せり、事茲に至る、遂に米国及び英国に対し宣戦の大詔は渙発せられたり。聖旨を奉体して洵(まこと)に恐懼感激に堪へず、我等臣民一億鉄石の団結を以て蹶起勇躍し、国家の総力を挙げて征戦の事に従ひ、以て東亜の禍根を永久に排除し、聖旨に応へ奉るべきの秋なり。
惟ふに世界万邦をして各々その處を得しむるの大詔は、炳(へい)として日星の如し。帝国が日満華三国の提携に依り、共栄の実を挙げ、進んで東亜興隆の基礎を築かむとするの方針は、固より渝(かわ)る所なく、又帝国と志向を同じうする独伊両国と盟約して、世界平和の基調を糾し、新秩序の建設に邁進するの決意は、愈々牢固たるものあり。
而して、今次帝国が南方諸地域に対し、新たに行動を起こすのやむを得ざるに至る。何等その住民に対し敵意を有するものにあらず、只米英の暴政を排除して東亜を明朗本然の姿に復し、相携へて共栄の楽を分たんと祈念するに外ならず、帝国は之等住民が、我が真意を諒解し、帝国と共に、東亜の新天地に新たなる発足を期すべきを信じて疑わざるものなり。
今や皇国の隆替、東亜の興廃は此の一挙に懸かれり。全国民は今次征戦の淵源と使命とに深く思を致し、苟(かりそめに)も驕ることなく、又怠る事なく、克く竭(つく)し、克く耐へ、以て我等祖先の遺風を顕彰し、難儀に逢ふや必ず国家興隆の基を啓きし我等祖先の赫々たる史積を仰ぎ、雄渾深遠なる皇謨(こうぼ)の翼賛に萬遺憾なきを誓ひ、進んで征戦の目的を完遂し、以て聖慮を永遠に安んじ奉らむことを期せざるべからず。


 これらの要件を勘案してみると、帝國政府声明文は①開戦の理由が侵略戦争ではなく、欧米列強の侵略から大日本帝國を守るための自衛戦争、ひいては、欧米列強から亜細亜植民地を解放すること②12月8日に発表された「宣戦の大詔」の後に、「宣戦の大詔」の内容に沿った声明文を発表していること③アジア地域から米英の勢力を排除し、アジアの本来の姿を回復させるため、即ち、アジア地域の植民地からの開放・独立のためであること④大日本帝國政府は戦争を回避し、平和的に解決するために外交努力を続けてきたが、英米が宣戦布告にも匹敵する「経済断行」という暴挙に出たこと⑤英米の暴政を排除して、東亜を明朗なもともとの姿に復し、手を携(たずさ)えて共栄の楽をわかちあおうと祈念するための開戦でもあったこと⑥戦中に占領した欧米の植民地地域を、国家機能を整え、独立させようとしていたこと、と解釈できる。

 日米開戦の日は12月8日とされていますが、実際は12月8日以前からすでに、支那大陸で開始されていた。米国陸軍航空部隊のシェーン・ノート少将が、昭和16年初頭に中華民國軍の蒋介石に頼まれて、義勇軍として米国陸軍航空部隊から二百数十名の義勇パイロットを連れて「フライングタイガース」という義勇パイロット部隊として、蒋介石の軍隊に加わっていて(シェーン・ノート少将は昭和15年より蒋介石軍の軍事顧問として加わっていたのだが)、この「フライングタイガース」が大日本帝國陸軍と戦火を交えたのが、真珠湾攻撃の直前の昭和16年11月ぐらいで、その前の昭和16年7月には、「フライングタイガース」による日本本土爆撃作戦計画も立てられていて、これを、米國のフランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領も許可を出した、ということも、日本側は把握していたのだ。

 このことは、明らかな戦闘行為で、敵性勢力に関して軍事援助を行う國に対して、これは、敵と同じであるとして、攻撃してもよいということになっている。敵性勢力の同盟國は攻撃してもよろしいということである。これは、その当時の「國際軍事法規」の「法の支配」に合致した行為であり「國際軍事法規違反」とはならない。

 これは開戦条件の④に当たり、大日本帝國政府は戦争を回避し、平和的に解決するために外交努力を続けてきたが、この行為により、完全に外交手段が尽きたと判断したのであろう。

 本文の終盤部分にある「而して、今次帝国が南方諸地域に対し、新たに行動を起すのをやむを得ざるに至る、なんらその住民に対し敵意を有するものにあらず、只米英の暴政を排除して、東亜を明朗本然の姿に復し、相携えて共栄の楽を分かたんと祈念するに外ならず。帝国は之ら住民が我が真意を諒解し、帝国と共に、東亜の新天地に新たなる発足を期すべきを信じて疑わざるものなり」と言う部分を根拠に、大東亜戦争開戦の目的はアジアから米英等、白人勢力を追い出し、アジア本来の姿を取り戻す事にあり、決して侵略を目的としていない事を宣言していると読み取る事が出来る、と安濃豊農学博士は主張している(goo wikipedia「帝國政府声明文」:http://wpedia.goo.ne.jp/smp/wiki/帝国政府声明文)

 これを裏付けるものとして、昭和18年10月にフィリピン(フィリピン第二共和國として)とインド(インド自由仮政府として)、その前の昭和18年8月にはビルマ(現ミャンマー)が独立を果たしています。インドネシアもベトナムも独立の準備をし、ほぼ独立状態にあったと思われる。東南亜細亜の多くの國が戦中に独立、又は、ほぼ独立状態にあったと言えるであろう。現地の独立運動家から見れば、大日本帝國軍は解放軍と見えたことであろう。侵略を目的とした侵攻であったならば、戦中でも、戦後でも独立をさせずに植民地として手元においていたはずである。

 以上のことからも判る通り、大東亜戦争はしっかり開戦法規の条件を満たしており、帝國政府声明文は昭和大帝陛下の「宣戦の大詔」と大東亜戦争の宣戦布告理由を補完するものとして、開戦法規の条件を満たした形で発表されたものと考え、「國際開戦法規の法の支配」に合致した形で出されているものと思われる。

参考資料
東海大学平和戦略研究所編 『テロリズム 変貌するテロと人間の安全保障』東海大学出版会

goo wikipedia『帝國政府声明文』:http://wpedia.goo.ne.jp/smp/wiki/帝国政府声明文

安濃豊 ブログ「帝國政府声明文 戦勝国は日本だった」:http://blog.livedoor.jp/giranbarekanjya/

安濃豊 ラジオノスタルジア 「安濃豊のラジオ学問所 嫌なら聞くな!」 愚衆メディアが議会制民主主義を崩壊させる:https://youtu.be/gan0XuCzNRw

国立公文書館 アジア歴史資料センター: http://www.jacar.go.jp/

wikisouroce「米國及英國ニ對スル宣戰ノ詔書」:https://ja.m.wikisource.org/wiki/米國及英國ニ對スル宣戰ノ詔書

ホームページ「芋太郎の広場」 開戦の詔書:http://www.chukai.ne.jp/~masago/kaisen.html