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双日・丸紅・長谷工による千葉市おゆみ野地区への巨大マンション建設に断固反対するブログ

千葉市緑区おゆみ野。20年間をかけて築き上げてきた住環境が今、双日丸紅長谷工の巨大マンションにより破壊されようとしている

第2回あっせん調整会議

2007年03月24日 | あっせん調整会議

3月23日(金)第2回あっせん調整会議が千葉市役所調停室で実施されました。
結論として、あっせんは不調となり、打ち切りとなりました。
以下にその概要を記載します。


建築主側より、以下の変更案が提示される。

1.階数、間口の変更
  南棟18階建てを、15階建てに。吹き抜け部分を排除し、1階当たりの戸数を増や     
  す。ただし、総戸数355戸に変更はない。

2.1棟申請から、1団地申請へ
  3棟を接続しての1棟申請を取りやめ、一団地申請へ変更。
  それに伴い、西棟の位置を北側へずらす。

3.自走式3層4段駐車場から、2層3段駐車場へ
  それに伴い、機械式2段駐車場を敷地内北西部に増設する。

4.東棟を12階建てから10階建てに。

以上の変更案が提示されました。

これに対し、あっせん申立人(すずかけ街、なかの道)の主張は以下となります。

1.従来からの問題点であった、交通量(信号での渋滞)、ビル風の改善が全くなさ
  れていない。
  (総戸数355戸に変更がない限り解決にはならない)

2.西棟が北側にずれることにより、すずかけ街側の日影は悪化する。

以上の理由により、変更案を拒否し、あっせんは不調、今回で打ち切りとなりました。
次の途として、着工までに調停依頼を市に提出し再度歩み寄りを調整する途が残されています。

 

一見すると、18階建てを15階建てに変更し、建築主側が譲歩したようにみえますが、総戸数に変更はなし。元々17・18階は取って付けたような部分であったし、
容積率はおそらく変更なく199.99%であろうし、何も譲歩した部分などありません。そして住民説明会で指摘している問題点についても何も変更はなく、到底受け入れることはできないものです。とにかく容積率いっぱいで作る姿勢に変更がない限り何も改善されません。
次のステップとして調停がありますが、双日、日本開発側が必ず出てくる保証がありません。千葉市の指導力に期待するのみです。

写真は、前回に続きすずかけ街Kさんから寄せられたもので、貝塚公園から見た
マンション予想図です。
何度も書きましたが、周辺住宅との調和が全く取れません。
泉谷公園の景観も醜いものになってしまいます。
何とかしたいのですが・・・・・

                  
 

 


第1回あっせん調整会議

2007年03月08日 | あっせん調整会議

千葉中央コミュニティセンター 調停室

2007年3月8日(木)
千葉市高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づき、周辺住民10名の申出人によるあっせん申出に対し、第1回目のあっせん調整会議が開催されました。
概要は以下のとおり


1.開会宣言
 市は裁定を下すものでなく、当事者の自主的解決のお手伝いをするものである

2.あっせん調整
  (1)建築計画の概要説明 
    住民説明会の資料と同じ

  (2)住民側の主張
    ・大幅な計画変更、縮小
    ・3層4段自走式駐車場は容認できない
    ・建築物自体が周辺環境と不調和
    ・工事中の対策
    ・その他
  *以上の主張に対し、建築主は「3~5階建てへの計画変更は100%ありえない
   「法的にはクリアーしている 「営利収支から当然である と主張

  (3)質疑事項
    Q 都市消防常任委員会での全会一致の採択をどのように受けとめるか?
      千葉市は重く受けとめるべきである。
    A 真摯に受けとめるが、採択が行政を拘束するものではない

    Q 事務局は事前に計画を把握していたのか?また、審査等事前協議があっ
      たのか?あっせんに当たって適法な計画であることを前提にしているのか
    A 事前審査はしていない。調整を求める事項について仲介しているだけだ。
           法に適合しない計画はもともと無効だから、適法を前提としてあっせんを行
      う。

    Q 3層4段の駐車場は48条3項ただし書きの許可が下りることが前提か?
    A 前提でない

    Q 建築主である双日が出席しないのは?
    A 委任状の提出がある。指導はしているが・・・・

    Q 条例9条4項の市長の権限で双日を出席させられるのではないか?
      市長はなめられているのではないか?
    A 指導はしているが・・・

    Q あっせん・調停の開催期間中に建築確認申請を出さないと約束できるか
    A できない。提出するときに連絡くらいなら可能である。

4.結果
   双方の主張に隔たりがあるため、第2回あっせん調整を3月23日(金)13時30分
   より行うこととなり、第1回あっせん調整は不調に終わった。
   なお、計画階数の変更案について検討中であり、次回までに変更案を提示する
   ことと、それまで確認申請は出さないことを条件に受諾した。

*階数の変更案については、常套手段として織り込み済みであり、2階層くらい縮小
 したプランを持ってくることが予想される。