以前、「もしあなたが解雇されたら」という内容で記事を書きましたが、
退職する際に利用できる社会保険の申請があります。
会社が社会保険に加入していた場合、
あなたが会社などを退職して被保険者の資格を喪失した時、
「任意継続」という制度を使って、一定の条件のもとに
本人の希望により被保険者となることができます。
任意継続被保険者となるための条件は、次の通りです。
①資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
②資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
申請については、あなたの住所を管轄する、
全国健康保険協会の都道府県支部で行います。
任意継続の期間は任意継続被保険者となった日から最長2年間で、
その間に、保険料を納付期日までに納付しなかったり、
就職して、健康保険・船員保険・共済組合などの被保険者資格を取得したり、
被保険者が死亡したり、長寿医療制度の被保険者等になったりした時は、
2年を待たず、任意継続の資格を喪失します。
なお、保険料額については、退職時の給料額によって
変わってきますので問い合わせしてください。
給料から天引きされていた時と違って、
支払う保険料は全額本人負担となりますので、
任意継続か、国保か、どちらがお得か比べてみましょう。
詳しくはこちらです。
以前までは、任意継続は社会保険事務所での手続きでしたが、
先月から健保協会での手続きとなりました。
全国健康保険協会