思いがけず、連載の形になってきました
建設国保問題。
ブログからのお問い合わせが増えてきたため、
できる限り書いていきたいと思っています。
昨日も、社会保険へ新規に加入する事業所の相談に
行ってきました。
奥様が持病をお持ちとのことで、保険証の発行を急ぐ
とのことでした。
前回も書きましたが、年金事務所に書類を提出してから
審査などを経て、協会けんぽにデータが回付され、それから
保険証が郵送されますので通常でも新規の場合は、
手元に届くまで2週間はかかります。
今回の問題で、窓口は混雑していますので、それ
以上かかる事が予想されます。
そのため、当センターでも2〜3日で申請できる
体制を整えています。
さて、社会保険に新規で加入する際に問題となるのが、
厚生年金に加入しなければならない点です。
わかりやすくいうと、厚生年金と健康保険は合わせて
加入しなければならないので健康保険にだけ加入という
わけにはいかないのです。
(健康保険の適用除外の承認を受けた場合は例外です。)
そこが、今回の偽装加入が起こった要因のひとつとなって
います。
厚生年金の保険料負担は、会社、本人とも重いもの
なので・・・
そして、今回、新たに厚生年金に加入したとしても
受給資格(原則300月)が満たせないために、
払い損になってしまう人がいます。
建設国保に加入している間、国民年金にしていれば
まだ良かったのですが・・・
この問題は、何も建設業者だけのことではなく、
あと数カ月足りないために無年金の方が大勢います。
受給資格要件の緩和は、一時話題に上がりましたが
立ち消えてしまいました。法改正が望まれます。
今回のケースは、社長は、厚生年金の期間が14年ほどでした。
2年分さかのぼると16年です。25年にはまだ遠いです。
しかし、あまり知られていませんが、受給資格を満たすのに
特例があります。
厚生年金の期間だけを通算した場合20年(240月)
あれば受給資格がつくのです。
年齢が61歳ですのであと4年かければ受給資格がつき
65歳から年金の受給が可能となります。
このことをご説明すると社長の顔が明るくなりました。
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(⌒∇⌒)ペコリ