熊本を元気に!「レストバー・スターライト」栄田社長のブログ「ワンフロアー120席」で色んなイベントで盛り上ろう!

同窓会 二次会  結婚式 コンパ 歓迎会 社交ダンス 大人数 結婚式二次会 歓送迎会 貸切 宴会 送別会 忘年会 新年会

酒税相当額の特例還付を受けるための手続等について

2016年06月21日 02時15分05秒 | 社会・経済-熊本情報

 

平成28年6月
国税局・税務署
酒税相当額の特例還付を受けるための手続等について
(料飲業者用)
この度の地震により被災された料飲業者の皆様には、心からお見舞い申し上げます。
料飲業者(酒場、料理店、ホテルなど酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とされている方をいいます。)の皆様が提供のために所持していた課税済の酒類が破損等した場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づき、酒税相当額の支払を受けることができます。
今般、料飲業者の皆様の事務負担の軽減及び早期支払を図るため、酒販組合等からの要請と協力を前提に、被害の大きかった地域(該当地域)においては、以下の手続により弾力的な措置を講ずることとしました。
1 被災酒類の範囲
災害により亡失、滅失等した酒類のほか、容器等の汚損又は容器の変形等により飲用に供することが困難となったもので、被災場所等において、既に廃棄された酒類のほか、確実に廃棄されることが明らかな酒類についても被災酒類として取り扱います。
なお、汚損等により仕入先に返品した酒類やボトルキープ等の既に顧客に提供されている酒類は、被災酒類の確認の対象となりませんのでご注意ください。
2 被災酒類の確認を受けるために必要な書類
(1) 被災酒類の確認書交付申請書 2通
(2) 被災酒類の明細書 2通
(3) 被災酒類損失補てん明細書 2通
(注)「被災酒類損失補てん明細書」は、保険金又は損害賠償金により補てんを受けた又は受けることが見込まれる場合に必要です。
上記の書類は、被災場所の所在地の所轄税務署長に提出してください。
その後、税務署において数量等を確認し、「確認書」を交付しますので、その「確認書」を酒類の仕入先の酒類販売業者(複数の仕入先がある場合には、1者を選択してください。)に提出してください。
なお、確認の結果、数量が過大であること等が判明した場合には、「確認書」を交付しないことがあります。
2
3 被災酒類の確認書交付申請書等の作成
(1) 「被災酒類の確認書交付申請書」等は、記載要領及び記載例(別紙)を参照しながら作成してください。
(2) 「被災酒類の確認書交付申請書」等の作成に当たっては、日々の在庫帳、棚卸表等に基づいて記入していただくこととなりますが、店舗等の倒壊などにより、これらの帳簿等による作成が困難な場合には、税務署の担当酒類指導官へご相談ください。
(3) 被災酒類に係る酒税額を計算した結果、その合計金額が500円未満となるときは、支払を受けることはできません。
なお、複数の営業場で酒類の提供をしている場合は、それらの営業場における被災酒類に係る金額を合計して判定します。
また、保険金等により損失を補てんされた金額がある場合は、補てんされた金額を控除した後の金額で判定します。
(例)「清酒一升瓶1本、ビール500mℓ缶2本」が被災した場合
清酒 1,800mℓ 216円
ビール 1,000mℓ 220円
合計 436円
この場合、合計金額は500円未満ですので、酒税相当額の支払は受けられません。
4 酒税相当額の還付方法
被災酒類に係る酒税相当額は、「確認書」を提出した酒類の仕入先の酒類販売業者から支払われます。
酒税相当額の受取方法等は、酒類の仕入先の酒類販売業者とご相談ください。
5 酒税相当額の会計処理
支払を受けた酒税相当額は、雑収入として計上する必要があります。また、消費税の課税関係は生じません。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿