おはようございます。神奈川の特定社労士 福田です。
今日は、NEWS記事のご紹介です。労働審判の担当裁判官が、審判後の裁判において判決を下すことが適法かどうかが争われていたものですが、最高裁は「労働審判は裁判の下級審には該当せず、違法ではない」という初めての判断を示しました。
以下、NEWS記事の引用になります。
「労働審判と異議申し立て後の訴訟を同じ裁判官が担当するのは適法かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、適法との初判断を示した。那須弘平裁判長は「労働審判は下級審の裁判ではない」と述べた。現在の運用では同じ裁判官が審判と訴訟の両方を担当するケースも多く、現状にお墨付きを与える判決となった。労働審判は裁判官1人と民間審判員2人で審理する。審判の結果に労使のいずれかが異議を申し立てた場合、紛争は裁判官だけの民事訴訟に移行する。」
【引用元】
毎日新聞 2010年5月25日 労働審判:異議申し立て後の訴訟、裁判官同じでも適法
今日は、NEWS記事のご紹介です。労働審判の担当裁判官が、審判後の裁判において判決を下すことが適法かどうかが争われていたものですが、最高裁は「労働審判は裁判の下級審には該当せず、違法ではない」という初めての判断を示しました。
以下、NEWS記事の引用になります。
「労働審判と異議申し立て後の訴訟を同じ裁判官が担当するのは適法かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、適法との初判断を示した。那須弘平裁判長は「労働審判は下級審の裁判ではない」と述べた。現在の運用では同じ裁判官が審判と訴訟の両方を担当するケースも多く、現状にお墨付きを与える判決となった。労働審判は裁判官1人と民間審判員2人で審理する。審判の結果に労使のいずれかが異議を申し立てた場合、紛争は裁判官だけの民事訴訟に移行する。」
【引用元】
毎日新聞 2010年5月25日 労働審判:異議申し立て後の訴訟、裁判官同じでも適法