ユネスコは、「国連ESDの10年」の世界展開に当たって二つの基本文書を策定した。第1が、「国連ESDの10年ユネスコ国際実施計画」で、第2が、「国連ESDの10年ユネスコ国際実施計画の枠組み」である。法律に例えれば、前者が法の本体であり、後者は、施行規則に当たるもので、両者は一体的に運用されるのが常と言える。したがって、我々は、これら二つをセットとして読み、はじめてESD推進の世界展開のユネスコの基本方針が理解できると認識すべきである。とりわけ「地球憲章」に注目すれば、第1文書では触れられていないが、第2文書では、「ESDは、基本的に価値の問題である」(p.2)と述べた上で、本文で価値の規範として「地球憲章」の活用を推奨すると共に、「地球憲章」の誕生の経緯やESDの推進における活用の意義までを2ページ(pp.15~16 )にわたり、分かり易く説明している。両文書の違いを言い換えると、第1文書は推進の基本方針を、第2文書が具体の内容について述べたものと言える。
ユネスコがESDの国際展開に当たり、価値の転換を重視し、その具体的な規範例として、地球憲章を挙げていたことは、見過ごされてならない重要なポイントと言えよう。
(注)ESD推進の2点のユネスコ策定の国際的基本文書は、ユネスコ本部ホームページの出版物リストから冊子全文をダウンロードできる。
ユネスコがESDの国際展開に当たり、価値の転換を重視し、その具体的な規範例として、地球憲章を挙げていたことは、見過ごされてならない重要なポイントと言えよう。
(注)ESD推進の2点のユネスコ策定の国際的基本文書は、ユネスコ本部ホームページの出版物リストから冊子全文をダウンロードできる。