大阪弁護士会は13日、松井一郎大阪府知事が大阪府議会に対して今府議会に提案した、「職員の政治的行為の制限に関する条例」について、「大阪府職員に対し、思想・良心の自由および集会・結社・表現の自由を地方公務員法の規制を超えて制限するものであり、憲法第19条及び同第21条ならびに地方公務員法第36条などに反する疑いがある。」としてその制定に反対する会長声明を発表しました。
もともと条例制定の大義も必要性もないものですが、府議会では緊迫した情勢にあります。あらためて法的にも問題があることが指摘されたもとで、制定しないよう求めるものです。
声明全文はこちら(大阪弁護士会ホームページ)から→http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/kanri/db/info/2013/2013_52aabd0a13d38_0.pdf