和泉市職員労働組合blog~地域住民と働くなかまの幸せを願って~

最高裁判決で「国家公務員の政治活動は自由」と判断

最高裁判決で「国家公務員の政治活動は自由」と判断-あらためて大阪における「政治活動規制条例」等の違法・不当性明らかに

2012年12月9日

大阪自治労連書記長 荒田 功(談話)

1.12月7日最高裁は国家公務員の政治活動について、一方を無罪に、一方を有罪とする判決を確定させました。無罪となったのは旧社会保険庁職員(当時)の堀越明男さんで、2003年11月に職場と離れた自宅近くで政党のビラ配布を行ったことに対して国家公務員法102条及び人事規則14-7に違反としたとして逮捕・起訴されたものです。地裁で有罪、高裁で逆転無罪を受けていました。今回、千葉勝美裁判長は「勤務時間外である休日に、公務員であることを明らかにせず無言で配布したにとどまる」として高裁判決を支持し、無罪を確定させました。一方、厚生労働省課長補佐(当時)の宇治橋眞一さんに対しては「管理職的地位」にあるとして実態を無視した形で有罪を確定させました。

2.大阪市での職員の政治活動を規制する条例や地公法改悪によって国家公務員並みの規制強化を図ろうとする動きがあるもとで、実質的に歯止めをかける判決として評価できるものです。そもそも公務員に対してこれだけ多くの政治活動を規制し、国家公務員には刑事罰を加えるような事例は先進国には見当たらず「国際基準」から大きく遅れていることは明らかです。従って、憲法にもとづく「思想信条の自由、表現の自由という基本的人権の核心に強く配慮した判決」(12月8日毎日新聞社説)であり、公務員であっても政治活動の自由が原則保障されるものとして重要な判決です。堀越さんの無罪確定は、「『猿払事件』の最高裁判例を実質的に変更したといえる」(12月8日朝日新聞・立命館大学大久保史郎教授)内容であり、判決では「政治的中立を損なう恐れが実質的に認められない」として政治活動(ビラ配布)を認めています。

なお、堀越さんの事件では公安警察が29日間にわたり平日休日を問わず多い時は11名で尾行し盗撮するという人権侵害の違法捜査がおこなわれました。警察は堀越さんのビラ配布の場面を「やった、やった」と言いながら撮影している声が記録されており、こんな違法捜査が国民の貴重な税金を使って行われていたこと自体が容認できるものではありません。

3.最高裁判決として事実上「猿払事件」が変更されたものであり、国公法102条及び地公法36条が時代に合わず、憲法との関係でも見直しを迫られるものです。従って、この判決をふまえるならば大阪市の「政治活動規制条例」や「労使関係条例」及び府議会に橋下・維新の会が提出している同様の条例の違法・不当性は明らかです。

大阪自治労連は、大阪市当局が「政治活動規制条例」等を廃止することを要求するとともに引き続き公務員の政治活動の自由、権利の拡大をめざして奮闘することを改めて表明します。

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