今年2月、大阪市長橋下徹氏が職務命令によって実施した市職員対象の「アンケート調査費用」に関し、2度にわたり住民監査請求を提出しましたが、大阪市監査委員会はいずれも「却下」という門前払いの決定を下しました。却下の主旨は「請求人らは本件支出が地方自治法に抵触するというが、地方自治法の何条のどの部分に抵触すると具体的に指摘していない・・・」と言うものですが、それこそ監査委員会が調査し、正しい措置を取るべきことなのであって、市民が直接詳細を調査するのなら監査委員会など不要です。この措置に対し、監査請求に参加したのべ450人の市民から「何だ!これは」と怒りの声が噴出しています。
大阪市監査委員会はもはや市財政等の違法支出をチェックする能力をもたないと判断し、地方自治法第242条2項にもとづく住民訴訟によって52名の市民が違法支出911万円の返還を求めることにしました。
寒風吹き舞う12日午前9時、弁護士4名と原告代表6名は、「大阪市は市長橋下徹氏に911万円の返還を求めなさい」という内容の住民訴訟を提出しました。
住民訴訟のことを、最高裁判所は判例で「地方自治運営の腐敗を防止・矯正し、その公正を確保するために認められた住民の参政措置の一環をなすもの」と位置づけています。つまり、この訴訟は、橋下市長の横暴きわまりない市政運営を正す直接民主主義だと、最高裁判所も激励しています。是非多くの市民の皆さんがサポーターとして応援ください。 藤永のぶよさん(おおさか市民ネットワーク代表)
◆「思想調査アンケート」費用の住民監査請求:橋下市長がアンケート調査を全権委任した「第三者調査チーム」は、条例なしに設置されたもので、そこに採用された野村修也弁護士ら特別顧問・参与13人に支払われた911万円は違法であり、無駄遣いだと監査を要求したもの。