和泉市職員労働組合blog~地域住民と働くなかまの幸せを願って~

非常勤職員5年雇止め問題-東京都に団交応諾義務判決

5年有期廃止・元に戻せ!
行政訴訟判決でも全面的に東京都の主張を否定

 東京地方裁判所民事第36部は12月17日、「東京都(専務的非常勤職員設置要綱)不当労働行為事件」で、都が提起した「団体交渉応諾を命ずる中労委命令の取消を求める請求」を棄却する判決を下しました。都の団体交渉拒否の違法が、都労委、中労委、そして、東京地裁において三度断罪されたことになります。
この事件は、東京都がこれまで任用に関する問題は地公法55条3項の「管理運営事項」だと主張するのに対し、団交協議事項にあたるとの都労委命令に続き、中労委までが同じ断定をしました。さらに、55条4項「交渉事項について、管理・決定できる当局が交渉する」と規定されていることから、結果、総務局が対応しないのは、明らかに交渉拒否にあたるということです。また、更新を原則4回までとする要綱改悪についても、「重要な労働条件変更である」との判断も行いました。この命令を東京都は不服とし、行政訴訟の裁判で争っていたものです。
有期雇用を5年継続すると無期雇用に転換するとした労働契約法の改定以降、地方独立行政法人や社会福祉協議会などで5年以内での雇い止め条項の労働契約への追加について協議対象とする事例が発生していますが、労働組合に加入して撤回させる道を開いた重要な判決です。
今回の判決の結果は、東京都による不当労働行為に対して、都労委、中労委が行った救済命令・「組合が申し入れた要綱の規定する雇用期間更新及び消費生活相談員の次年度の労働条件についての団体交渉に誠実に応じなければならない」を全面的に支持し、都の主張を改めて排斥したものであり、組合にとっての勝利判決です。
都の相談員40人は全員が非常勤で、来年3月に25人が雇い止めの対象となっています。都庁全体では、専務的非常勤職員298人が雇い止めの対象。東京公務公共一般と消費生活相談員ユニオンは、東京都は判決内容を真摯に受け止め、三度命令・判決を無視するような控訴をすることなく、直ちに総務局が組合との団体交渉に誠実に応じることはもちろん、5年雇止め制度を撤廃、賃金・労働条件の改善を求めています。

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