4月1日から指定管理者制度に移行した和泉市立病院において、市職労病院支部および市立病院労組がひきつづき組合事務所の継続使用を求めて市立病院施設の目的外使用許可申請をおこなっていたことについて、和泉市当局は18日、組合事務所の目的外使用を許可しないとした決定通知とあわせて市立病院組合事務所の退去通知をおこなってきました。
市立病院組合事務所の目的外使用を許可しないとした理由として、第一に、市職労の組合事務所はすでに本庁内にあるので新たに認める必要性がないとしています。
しかし、本庁も病院内の組合事務所も新たに申請したのではなく、何十年にわたって組合事務所としてあったもので、本庁に組合事務所があることが病院の組合事務所を認めない理由ならなぜ今まで病院の組合事務所を認めてきたのかということになり、不許可の理由は意味不明です。
許可しない第二の理由は、市立病院施設の本来用途と比較して組合事務所の使用を認める事情があるとは認められない、というものです。
これも意味不明です。先と同じでそれならなぜ今まで病院支部組合事務所を認めてきたのか、ということになります。また、組合事務所はそもそも施設の本来用途に合致せず、労働基本権の保障のために認められたものです。当局はそのことを知りながらあえてこのような理由を持ち出して不許可とするのは不当と言うほかありません。
和泉市職労及び市立病院労組として、中立・公正であるべき市当局が、徳洲会の意向のみ慮って、労働組合に一方的に打撃を与える不許可決定および退去通知を行ったことに強く抗議します。
今後の対応は慎重に検討するとともに、現在調整中の徳洲会との団体交渉を早期実施をめざします。
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