人事院は7日、国家公務員の労働基本権制約の代償措置とされている給与勧告を国会と内閣に対しておこないました。
人事院勧告は直接的には国家公務員に対して行われるものですが、地方公務員や独立行政法人職員など国家公務員給与に準じたり、均衡を図る職員の給与に大きな影響を与えるものです。
以下、人事院勧告に関する資料、声明等です。
☆自治労連の声明へのリンクはこちらから→http://www.jichiroren.jp/dd/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%94%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e9%99%a2%e5%8b%a7%e5%91%8a%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a3%b0%e6%98%8e/
☆国公労連の人事院勧告に関する資料へのリンクはこちらから→ http://kokkororen.com/news/view.php?id=541
☆公務労組連絡会の声明へのリンクはこちらから→http://www.komuroso.org/statement/2014-01.html