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「解雇なかったものとして取り扱う」-泉南生協労組・不当労働行為救済申し立てに対し府労委が勝利命令

☆府労委命令文(主文のみ)はこちらから→「20140529.pdf」をダウンロード

生協労連オレンジコープ労組・不当労働行為救済申立に対する大阪府労働委員会「勝利命令」を受けての声明

泉南生活協同組合(通称・オレンジコープ)の不当解雇事件における、大阪府労働委員会への救済申立において、2014年5月29日、労働委員会は泉南生協理事会に対し「解雇がなかったものとして取扱う」とし、就労までの賃金相当額の支払いと、不当労働行為であるから「今後、このような行為を繰り返さない」との文書を、当該組合員全員と生協労連に速やかに手交するよう、救済命令を発しました。
2013年4月10日の大阪地裁岸和田支部における地位保全仮処分申立の勝利判決、2014年4月17日の未払い賃金裁判の勝利和解に続く今回の勝利命令であります。
日頃よりの多くの皆様のご支援の賜物であり、改めて感謝申し上げます。

泉南生協理事会は、雇用不安の解消や不払い長時間労働など、過酷な労働諸条件の改善を求めて結成したオレンジコープ労働組合を「全労連の組合だ」と嫌悪し、あらゆる嫌がらせを積み重ねた挙句、組合結成からわずか8ヶ月の2012年6月30日、労働組合員だけを全員解雇するという暴挙を行ってきました。この攻撃は当該単組に留まらず、上部団体である生協労連および全労連への攻撃であり、理事長の思想差別による蛮行と言えるものです。当然ながら、労働者・労働組合として絶対に許せない問題と位置づけ、全面的に運動を展開してたたかってきました。
泉南生協理事会は、団体交渉の席上、「嘘をつく人間、信用できない人間を解雇したら、たまたま労働組合員だった」などの信じられない理由を挙げていましたが、裁判をはじめ労働委員会の審議に入ると一転して「業績不振による整理解雇」を主張してきました。しかしながら、泉南生協理事長の言動や行動はどれだけ取り繕ったところでごまかせるものではなく、今般の大阪府労働委員会の命令によって、不当労働行為が明確に認定されました。
本来、安全安心を謳い民主的な経営を行うべき生活協同組合において、泉南生協理事長自らが労働組合を異常なまでに嫌悪し、労働組合つぶしの為に労働組合員の5名全員を解雇したという事実が断罪されたことは、私たちの要求とたたかいの前進の大きな力となるものです。
現在、5名の原告が大阪地裁堺支部において、解雇撤回・職場復帰を求めて係争中ですが、泉南生協理事会は裁判所の判断を待たずに解雇を撤回し自主解決すべきです。
私たちは、泉南生協理事会が大阪府労働委員会の判断を真摯に受け止め、これまでの数々の不当労働行為を改め速やかに命令を履行することを求めます。
また、私たちはこの勝利を労働組合全体のものであることを確信するとともに、今後も争議の全面解決に向けて全力でたたかい抜く決意です。みなさまの引き続くご支援と、ご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

以上

2014年5月29日

生協労連関西地方連合会
執行委員長 宮沢 寛 印・略

生協労連大阪府連合会
執行委員長 土橋 豊 印・略

オレンジコープ労働組合
執行委員長 松尾 修 印・略

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