離婚後300日以内に産まれた子供は前夫の子だという民法の規定で問題が起きている。
通常は母体に十月十日いるという医学的なことからこの300日が決定されたのだろうが、現代社会にはすでに合わないのではないだろうか。
300日という数字自体は悪いとは思わないが、早産等でその規定をクリアできなかった今回の問題のような場合、残念な結果になる。
法律は現実問題に合わせ、この部分に追加をする必要があるのではないだろうか。
つまり、「異議申し立てがあった場合、DNA検査により生理学的な親を親と認める」と言うことだ。
ただし、申立人の費用負担にする必要はあるだろうが、今の科学技術であれば遺伝的な情報から親を確定できるのであるから、過去の法律を遵守するより、より科学的・正確なものを基準にすべきだ。
科学の発展を法律にもどんどん応用していくべきだと思うがどうだろうか。
そうすれば、当事者や申立人も納得でき、過ちも起きなくなるのではないか。
司法は現段階の法律でのみしか動けないのであるから、立法側に検討を願いたい。
通常は母体に十月十日いるという医学的なことからこの300日が決定されたのだろうが、現代社会にはすでに合わないのではないだろうか。
300日という数字自体は悪いとは思わないが、早産等でその規定をクリアできなかった今回の問題のような場合、残念な結果になる。
法律は現実問題に合わせ、この部分に追加をする必要があるのではないだろうか。
つまり、「異議申し立てがあった場合、DNA検査により生理学的な親を親と認める」と言うことだ。
ただし、申立人の費用負担にする必要はあるだろうが、今の科学技術であれば遺伝的な情報から親を確定できるのであるから、過去の法律を遵守するより、より科学的・正確なものを基準にすべきだ。
科学の発展を法律にもどんどん応用していくべきだと思うがどうだろうか。
そうすれば、当事者や申立人も納得でき、過ちも起きなくなるのではないか。
司法は現段階の法律でのみしか動けないのであるから、立法側に検討を願いたい。