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住宅ローン控除の手続きのご案内

2020-01-08 14:08:45 | 税のはなし

今年もやってきました 確定申告の準備の頃です!! 

毎年申告されている方は 領収書をまとめたり 申告書の作成などに入るころですね。

私もやらなくてはならず 例年の(>_<)痛い教訓から 今年は一度半期で領収書関係を締めているので

残り 医療費の取りまとめ および 寄付金控除(ふるさと納税)等の書類の準備をするところです。





さて  平成31年・令和元年中にご入居の方は

初年度の住宅借入金特別控除の確定申告を行ってください~  

 
対象者: H31年1月1日~令和元年12月31日 入居の方 (この期間に住民票を異動の方です) 

詳しくは・・・・






対象のお施主様へは のちほどご自宅へ郵送させて頂きます。 

申告方法は インターネットで書類作成し 添付資料も同封の上 郵送 も可 

ご不安な方は 直接税務署へ行き 書き方等を教えてもらうことができます(激こみの可能性あり) 

詳しくは
各管轄へお問合せ下さいませ。 


添付する書類等ご不明な点は 竹本まで ご連絡頂ければと思います。 




税務署に行ってきました

2019-11-06 18:37:37 | 税のはなし


年末調整の申告が始まりましたね。 


住宅ローン借入のある方は。。。

❝ 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金特別控除申告書 ❞



こちらの書類に記入の上借入先より送られてくる
残高証明書を添付し 会社へ提出します。 



その他に

❝ 給与所得者の保険料控除申告書❞     


こちらの書類に 生命保険・地震保険の控除内容を記載
生命保険控除証明書等のハガキなどを添付の上 
会社へ提出します。 



また ❝給与所得者の扶養控除等(異動)申告書❞には

扶養している配偶者・子供(16歳以上 16歳以下に区分されます)を記入します。 





税務署に確認に行ったのは

銀行の借り換えをした場合の年末残高の計算式の確認に行きました。 



借換をした方  ご確認くださいね。 



要注意 
借換を行った場合の年末残高の計算方法について


借換直前における当初住宅ローンの残高 (前の借入先)
より 

新たな借り換えによる住宅ローン等の借入時の金額(新たな借入先)が


上回った場合(つまり多く借りた場合は調整が入るということです)




年末残高  × 借換直前の当初の住宅ローン残高  / 新たな住宅ローン等借入時の金額 


という計算式になります。 



この根拠について 調べてきました。 





大幅に 金額を上乗せて借入をしても 借換直前の当初の住宅ローン残高を加味するので 
控除の幅は大きくならないのです。 



なるほどですね~   しっかり考えられております!! 







国税に関するご相談は・・・ 電話相談センター等でも行っていますので


相談窓口 もしくは 今なら 税務署はとても空いております。 


年末調整の書類の書き方にご不安のある方は 税務署にお問合せ下さい~。  




中税務署