墨田区議会議員 田中さとしの奮戦日記

毎日の議員活動の記録と今後の課題についてプログする事にします。どうか宜しくお願いします。

本会議

2005年09月30日 | 行事
9月30日(金)13:00~
平成17年第3回墨田区議会定例会議事日程

今期定例会で以下の条例が議論されました。
我々新しい風は、総ての条例に賛成しました。

第 1  報告第 2 号 地方自治法第179条第1項の規定に基づき処分した平成17年度墨田区一般会計補正予算の報告及び承認について
第 2  議案第54号 墨田区社会福祉会館条例等の一部を改正する条例
第 3  議案第55号 墨田区手数料条例の一部を改正する条例
第 4  議案第56号 すみだスポーツ健康センター条例の一部を改正する条例及びすみだ健康ハウス条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第 5  議案第57号 災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例
第 6  議案第58号 墨田区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
第 7  議案第59号 墨田区国民保護協議会条例
第 8  議案第60号 墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例
第 9  議案第61号 墨田区体育館等の管理運営に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第62号 両国屋内プール条例の一部を改正する条例
第11 議案第63号 スポーツプラザ梅若条例の一部を改正する条例
第12 議案第64号 すみだ福祉保健センター条例の一部を改正する条例
第13 議案第65号 墨田区介護保険条例の一部を改正する条例
第14 議案第66号 墨田区特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
第15 議案第67号 墨田区高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
第16 議案第52号 平成17年度墨田区一般会計補正予算
第17 議案第53号 平成17年度墨田区介護保険特別会計補正予算
第18 議案第68号 墨田区立保養所の指定管理者の指定について



企画総務委員会

2005年09月28日 | 議会日程
9月28日(水)13:00~

公共施設のアスベスト対応について

1 現在の状況
  区では、昭和62年度に区立小中学校を含む区の施設について図面・現地調査を行ない、その結果、小学校19校、中学校6校、その他18施設のアスベスト吹き付け材を成分分析調査し、昭和63年度から平成4年度にかけてほとんどの施設においてアスベスト吹付材の撤去・固化(封じ込め)・囲い込みの工事を進めてきた。
平成4年度以降もアスベストが残存する箇所においては、一般の改修工事に併せて撤去等を行なってきた。その結果撤去等が行なわれていないのは、二葉小学校はじめ13施設であった。
小学校:二葉小学校、錦糸小学校、第三寺島小学校
中学校:寺島中学校
その他:八広保育園、家庭センター、生涯学習センター別館、墨田児童会館、
屋外体育施設管理事務所、本所保健センター、墨田区体育館、両国公会堂
伊豆高原荘
しかし、最近再びアスベストの危険性が指摘され、社会問題化したので上記の13施設に加え、過去の設計図書等からアスベスト含有の恐れがある、吹き付け工事を行っている施設について、緊急調査した。調査項目は、吹き付け部分のアスベストの含有量と、健康被害に影響する、アスベストの室内濃度測定検査である。この結果は、現在検査結果の出てきた範囲において、室内空気中のアスベストは、外気と同程度であったが、アスベストの含有する施設として、家庭センターで新たな箇所が発見された。
2 今後の対応
 (1) 現在把握している残存箇所への対応
   現在把握している残存箇所については、すべて固化または囲い込みの措置が施され飛散する状況ではなく安全な状態ではあるが、将来アスベストが飛散する危険性が皆無とは言い切れないので、基本的には状況が整ったものから撤去する。
   なお、具体的に工事を実施するには、工事期間中の施設の休止が必要なことと、特殊作業のため施工業者の確保が難しい状況であることから、それらの状況を考慮し、学校・保育園等の児童・区民が利用する施設を優先し、その次に職員等の特定の人が利用する施設について状況が整ったものから行う。
   この考え方により、二葉小学校(給食室)及び錦糸小学校(東側廊下)については、夏休みを利用した工事の実施及び施工業者の確保等の状況が整ったので、急遽撤去工事を行った。
(2) 公共施設の再調査
   念のため今までの調査の外に、区の全ての公共施設を対象に、あらためてアスベスト吹き付け材等の残存箇所について、本年7月下旬から再調査を行い、現在その分析調査等を行なっている。
   この分析調査の結果状況に応じ、同様に対応する。

地域都市委員会

2005年09月27日 | 議会日程
9月27日(火)13:00~

路上喫煙防止のための条例制定について

1 趣旨
路上喫煙防止対策について、区ではこれまで「すみだ やさしいまち宣言」の区民行動指針の一つに掲げ、区民との協働によるキャンペーン活動、清掃活動等を積極的に展開すると共に、路上喫煙防止マークを設置し、地域の環境美化に努めてきた。しかし、通勤者や来街者の多い主要駅周辺などでは、従来のマナーアップ運動だけでは限界があり、規制手段を設けることにより路上喫煙減少の実効性を高めていくことが必要となってきている。
あわせて、都市型観光施策を進めている区としては、これまでの区民との協働による取り組みのみならず、今後は、来街者等に対する路上喫煙防止策の強化が求められてくると考えられる。
そこで、路上喫煙防止対策を目的とした条例を制定し、地域の環境美化推進及び歩行時の安全性の確保を図ることとする。

2 条例(案)の概要
(1)目的
路上喫煙による火傷等の被害の発生及びたばこの吸殻の散乱の防止に関し、区、区民等、事業者の責務を明らかにするとともに、路上喫煙の禁止及びたばこの吸殻の散乱の防止について必要な事項を定め、これらの者が協力して取り組むことにより、快適な地域環境に資する。
(2)内容
ア 禁止行為
  (ア)区民等が、道路(駅前広場を含む)において喫煙を行うこと。(ただし、区長の指定する場所においてはこの限りではない)
  (イ)区民等が、道路、公園、河川敷、広場その他公共の場所において吸殻のポイ捨てを行うこと。
イ 責務
  (ア)区は、路上喫煙等を禁止する広報啓発活動、指導及び助言等を行う。
  (イ)区民等は、周辺環境の清潔保持推進及び路上喫煙禁止等の施策への協力を行う。
  (ウ)事業者は、当該事務所等の周辺環境の清潔保持推進、吸い殻等の回収、路上喫煙禁止等の施策への協力を行う。
  (エ)関係行政機関は、路上喫煙禁止等の施策への協力を行う。
ウ 推進地区及び重点地区の指定
  (ア)区長は、路上喫煙等を禁止するための施策を積極的に推進する必要があると認める区域を推進地区(以下推進地区という)として指定することができる。
  (イ)区長は、推進地区において、路上喫煙及び吸殻のポイ捨て行為を禁止するための施策を相当の期間実施してもその効果が認められない場合には、当該区域を重点地区(以下「重点地区」という)として指定することができる。
エ 過料
    重点地区内において、路上喫煙、吸殻のポイ捨てを行った者は、2万円以    下の過料に処する。

(3)施行予定日
   平成18年4月1日
  ただし、過料の規定は墨田区規則で定める日から施行する

すみだ環境基本条例素案について

1 目的
環境の維持、回復及び創造並びに環境との共生について基本理念を定め、区、区民、事業者及び滞在者の責務を明確にし、環境の共創に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項を定める。
2 内容
(1)  基本理念
ア 環境の共創は、区民及び事業者が十分な情報を知り、環境に係る施策の決定等に参画することを通じ、良好で安全かつ快適な環境の下で生活する権利を実現できるように行われること。
イ 環境の共創は、すべての者が、環境への負荷を与えていることを認識し、地域のコミュニティを活かしつつ、互いに協働し、配慮し合うことにより進められること。
(2) 定義
ア 環境の共創とは、良好で安全かつ快適な環境の維持、回復、創造及び環境との共生をいう。
(3) 区、区民、事業者及び滞在者の責務
   ア 区は、区民及び事業者と協働して、区の実施する計画及び施策について環境の共創を推進するという観点から総合的かつ計画的に定め、推進体制を整備する。
   イ 区は、環境の共創に関する活動を担う人材の育成に努める。
ウ 区民及び事業者は、日常生活又は事業活動が環境への負荷を与えていることを認識し、区と協働して、環境の共創を図るように努める。
   エ 区民及び事業者は、環境の共創に必要となる学習等に取り組み、区とともに環境の共創に関する活動を担う人材の育成に努める。
   オ 滞在者は、環境の共創に関する施策に協力することにより、人と地域に配慮し環境への負荷の低減に努める。
(4) 区の環境の共創に関する総合的施策
ア 環境の共創に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境基本計画を策定する。
   イ 区民及び事業者に対して、環境の共創に係る情報の提供及び活動等への支援を行う。
   ウ 区民及び事業者が、環境の共創について理解を深め、自主的な活動を実践できるよう、環境学習の推進を図る。
   エ 大学等教育研究機関と連携して、人材の育成及び研究開発に努めるものとする。
   オ 環境の共創に資する区民全体の健康で安全かつ快適な生活を実現するため、公害を防止し、豊かな都市生活環境の維持等に努めるものとする。
カ 環境の共創に関し、関係者に対して適切な指導等を行うことができる。
キ 緑地や水辺の保全及び創出に努める。
ク 環境への負荷の低減を図るため、資源循環の促進に努めるとともに区民及び事業者に適切な支援等を行う。
ケ 地球温暖化防止等地球環境の保全に努めるとともに、区民及び事業者と協働して、地球環境の保全に努める。
(5)  基本施策の推進体制
   ア 環境基本計画及び環境の共創等に関する調査審議を行うため、学識経験者、区議会議員、区民及び事業者等15名以内で構成する墨田区環境審議会を設置する。任期は2年とする。
   イ 地球環境の保全その他広域的な取組を必要とする施策の実施に当たっては、国及び東京都等と連携するよう努める。
   ウ 環境の共創に関する活動が促進されるように、区民及び事業者が組織する団体と連携するとともに、必要に応じ支援を行う。
   エ 事業者は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、環境配慮型の経営に資する仕組みづくりに努める。また、区は、事業者が行う仕組みづくり及び事業活動に必要な支援を行う。
(6)  区民及び事業者の活動と区の施策を調整する組織
   ア 環境の共創に係る施策を総合的に推進するために、すみだ環境共創区民会議を設置する。
   イ すみだ環境共創区民会議は、公募による区民並びに環境団体、環境保全活動に実績のある区民及び事業者の中から区長が委嘱する者その他区長が必要と認める者25人以内で構成する。
3 施行期日等
(1) 平成18年4月1日
(2) 墨田区環境審議会の設置にかかわる部分の手続、準備行為等は、施行日前においても、条例の規定の例により行う。

墨田区女性と男性の共同参画基本条例素案

1 趣旨
墨田区の男女共同参画社会の実現に向け、基本理念を定め、墨田区、区民、事業者等の責務を明確にし、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項を定める。

2 内容
 (1)基本理念
ア すべての人が性別による差別的な取扱いを受けず、その人権が尊重されること。
イ すべての人が性別による役割の固定化をもたらす社会制度及び慣行を解消するように努めるとともに、一人一人がその個性と能力を十分発揮し、自己の意思により社会における多様な活動を選択できること。
   ウ 性別にかかわらず、すべての人が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動の方針の立案及び決定過程に参画する機会が確保されること。
   エ 性別にかかわらず、すべての人が相互の協力及び社会の支援の下に、家庭生活及び社会生活、地域活動等を両立できること。
   オ 学校教育、生涯学習その他のあらゆる学習の場において男女共同参画社会の形成に向けた取組がなされること。
(2)区、区民、事業者、地域団体の責務と協働
   ア 区は、基本理念に基づき、男女共同参画施策を策定し、総合的かつ計画的に推進しなければならない。
   イ 区民、事業者、地域団体は、基本理念に基づき、男女共同参画社会についての理解を深め、社会のあらゆる分野におけるそれぞれの活動において、男女共同参画社会の形成を積極的に推進するよう努めなければならない。
ウ 区民、事業者は、区が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。
エ 区、区民、事業者及び地域団体は、協働して男女共同参画社会の形成に努めなければならない。
(3)性別による差別の禁止等
   ア 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等あらゆる場において、性別による差別的な取扱いをしてはならない。
イ 家庭内等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為(以下「ドメスティック・バイオレンス」という。)を行ってはならない。
ウ 何人も、性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害し、又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えること(以下「セクシュアル・ハラスメント」という。)をしてはならない。
エ 何人も、公衆に表示する情報において、女性に対する暴力的行為を助長する表現その他の性別による差別を助長する表現を行ってはならない。

(4)基本的施策
  ア 行動計画の策定と年次報告
  イ 区が行う男女共同参画社会の形成に係わる推進施策と拠点施設の設置
(5)苦情調整機関
  ア 設置
区長は、イに掲げる事項について、区民、事業者、地域団体(以下「区民等」という。)からの申出を適切かつ迅速に処理するため、墨田区男女共同参画苦情調整委員会(以下「苦情調整委員会」という。)を設置する。
   イ 申出の範囲
① 性別による差別等、男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害されたと認められる事項、又は侵害されるおそれがあると認められる事項に関すること。
② 区が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策に関すること。
   ウ 定数等
     苦情調整委員会の委員(以下「苦情調整委員」という。)の定数は3人以内とし、男女共同参画社会の形成に関し優れた人格識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。
   エ 守秘義務
     苦情調整委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
(6)墨田区男女共同参画推進委員会
  ア 設置
     男女共同参画施策を推進するため、区長の附属機関として、墨田区男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
   イ 組織
① 推進委員会の委員(以下「推進委員」という。)は、15人以内とし、男女共同参画社会の形成について学識経験を有する者、区民、事業者(法人その他の団体にあっては、その代表者)、地域団体の代表者等の中から、区長が委嘱する。
② 推進委員は、女性又は男性のいずれかの一方の性が委員の総数の6割を超えてはならない。
   ウ 関係機関等への協力要請
 推進委員会は、必要に応じて、区民等その他委員以外の者に対し、推進委員会の会議への出席、意見、説明又は資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。

3 施行期日
(1) 平成18年4月1日 
(2) 苦情調整機関の規定は、平成18年10月1日



地域都市委員会が開かれます。そこで、こんな質問を考えています。
1.錦糸町について、最近、都の迷惑防止条例で、新宿や池袋では街での客引きや声掛けが、出来なくなってきているように聞いていますが、相変わらず錦糸町、特に南口では、客引きや声掛けが多いように感じますが区としてはどう考えているのか?都条例に上乗せや横出して思い切った施策の必要があるのはないかと考えるが、どう思うか?

2.東京メトロが、夜間になると白河清澄止まりになる事が多い。区として押上や錦糸町止まりになると区民に皆さんの利便性が飛躍的に良くなるのではないか? 
 
3.錦糸公園のリニューアルに関して、先日木村議員からも野球場の使い方に付いて質問がありましたが、教育委員会は明快な答弁を保留しましたが、区としてはどう考えているのか?以前は野球は、最高の娯楽でした。しかし今やサッカーやラクビーなど、ニーズの多角化が言われています。それに学校の運動会などは、台東区のリバーサイドを使っている現状があるが、錦糸公園のグランドを人工芝や天然芝を植えて他目的化して利用する方法は考えていないのか?
                 
4.先日、石原都知事がオリンピックの誘致を都議会本会議で表明しましたが、墨田区として積極的に、これに賛同していけば、首都高6号線の地中化、墨田川へのボート競技の誘致、更には錦糸公園の新体育館がオリンピック記念体育館として、有効に活用できるのではないかなと思うが区長はどう思うか?

委員会などの詳細は議会事務局までお問い合わせください。

第2回隅田川水辺空間等再整備構想策定委員会

2005年09月26日 | 議会日程
9月26日(月)14:00
第2回隅田川水辺空間等再整備構想策定委員会

非常に有意義で建設的な議論でした。一番驚いたのは多くの方が、隅田川の脇に掛かる高速道路を何とか地中化出来ないだろうかと考えている事です。
明日、地域都市委員会が開かれます。そこで、こんな質問を考えています。

1.錦糸町について、最近、都の迷惑防止条例で、新宿や池袋では街での客引きや声掛けが、出来なくなってきているように聞いていますが、相変わらず錦糸町、特に北口では、客引きや声掛けが多いように感じますが区としてはどう考えているのか?都条例に上乗せや横出して思い切った施策の必要があるのはないかと考えるが、どう思うか?

2.東京メトロが、夜間になると白河清澄止まりになる事が多い。区として押上や錦糸町止まりになると区民に皆さんの利便性が飛躍的に良くなるのではないか? 
 
3.錦糸公園のリニューアルに関して、先日木村議員からも野球場の使い方に付いて質問がありましたが、教育委員会は明快答弁を保留しましたが、区としてはどう考えているのか?以前は野球は、最高の娯楽でした。しかし今やサッカーやラクビーなど、ニーズの多角化が言われています。それに学校の運動会などは、台東区のリバーサイドを使っている現状があるが、錦糸公園のグランドを人工芝や天然芝を植えて他目的化して利用する方法は考えていないのか?
                 
4.先日、石原都知事がオリンピックの誘致を都議会本会議で表明しましたが、墨田区として積極的に、これに賛同していけば、首都高6号線の地中化、墨田川へのボート競技の誘致、更には錦糸公園の新体育館がオリンピック記念体育館として、有効に活用できるのではないかなと思うが区長はどう思うか?







メールマガジンを第四号を発行しました

2005年09月23日 | おしらせ
メールマガジンを第三号を発行しました。
http://www.s-tanaka.jp/からメルマガの登録をして頂ければ、ご覧頂けます。是非ご登録ください。


┏━┳━┳━┳…・━…・━…・━…・━…・━…・━…・━…・━…・━…・
┃墨┃田┃区┃  田中 さとしのメールマガジン”☆☆新人議員奮戦記
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                                発行No.Vol.4    

                                発行日:2005年9月23日
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│         ☆★   明日の墨田を考えよう!   ★☆
│              URL:http://www.s-tanaka.jp    
│ ★☆★☆★☆★  under the slogan of“liberalism” ★☆★☆★☆★☆
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┌─────────────────────────────────┐
│「田中 さとしのメールマガジン”☆☆新人議員奮戦記」では、
│すみだにかかわる様々なことを、新人議員の目でみたままに随筆風にまとめ、
│フランクで暖かなメールマガジンをお届けします。
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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
☆目次☆
■1.今月のトピックス
  (1)ポイ捨て(路上喫煙防止の為の)条例が検討されています。
  (2)小児科救急平日夜間診療が始ります。
  (3)新保育園ができます。
  (4)ブログを開設しました。
  
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
■1.今月のトピックス
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

(1)ポイ捨て(路上喫煙防止の為の)条例が検討されています
  墨田区でも懸案になっていたポイ捨て条例が制定されます。本来もっと早い対応が必要だったと思いますが
  タワー誘致による観光客増加も考えられ、区長も重い腰を上げました。
  以下は条例の趣旨です。
  路上喫煙防止対策について、区ではこれまで「すみだやさしいまち宣言」の区民活動の方針の一つに掲げ、
  区民との共同によりキャンペーン清掃活動等を積極的に展開すると共に、路上喫煙防止マークを設置し、地域の環境美化に
  努めてきた。しかし通勤者や来訪者の多い主要駅などでは、従来のマナーアップ運動だけでは限界があり、規則手段を
  設けることにより、路上喫煙減少の実効性を高めていくことが必要となってきている。合わせて都市型観光施策を
  進めている区としては、これまでの区民との協働による取り組みのみならず。今後は来訪者などに対する
  路上喫煙防止の強化が求められてくると考えられる
  其処で路上防止対策をもう区的取りした条例を制定し、地域の環境美化推進及び歩行時の安全性を確保を図ることとする。

(2)小児初期救急平日夜間診療事業がはじまります

  実施方法
  (1)開始予定日 平成17年11月1日から
  (2)事業 名 墨田区小児初期救急平日夜間診療
           「すみだ平日夜間救急こどもクリニック」
  (3)場  所  同愛記念病院 1階救急外来内
  (4)開設曜日  月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く)
  (5)開設時間  午後7:00~午後10:00(受付は午後9:45まで)
  (6)対象 者  満15歳以下の急病患者

(3)緑図書館跡地に新保育園が出来ます
   新園の概要
  (1)設置予定地
     1.所在地  緑二丁目23番《旧 墨田区立緑図書館跡地》
     2.面積   492.56平方メートル
  (2)保育内容
     1.児童定員  100名(産休明け児から就学前)
     2.特別保育  長時間延長保育・休日保育・年末保育・一時保育などを実施する。
  (3)スケジュール
    平成17年度  既存建物撤去(区)、設計(事業者)
    平成18年度  建設工事及び運営準備(事業者)
    平成19年4月 開園

(4)ブログを開設しました

   私自身の予定表と気が付いた事などメモ代わりに使う為に、ブログを開設しました。
   予定が入っていてもコメントがなかったり、思った事を勝手気ままに書き込んだままの
   ブログで、中途半端ですが、皆さんとのコミュニケーション・ツールに成ればと思っています。
   一度アクセスの上、http://blog.goo.ne.jp/satosija2
   ご意見などがございましたら、ぜひ、トラックバスへ書き込んでください。

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こちらのメールは、配信を希望されている方にお送りしています。

[メールの登録と配信停止について]
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 ・メールマガジンに登録希望の方は、上記のURLよりメールアドレスを送信してください。
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★ ☆ ★ ~最後までお読み下さいまして、有り難うございました~ ★ ☆ ★
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ご意見ご感想を、下記あてにお送りください。お待ち申し上げております。
発行:田中 哲(さとし) 【E-mail】info@s-tanaka.jp

         〒130-0024 東京都墨田区菊川2-10-1-203









福祉保健委員会

2005年09月22日 | 行事
9月22日(木)13:00~
福祉保険委員会
一部の抜粋です。詳細は議会事務局までお問い合わせください。

小児初期救急平日夜間診療事業がはじまります

  実施方法
  (1)開始予定日 平成17年11月1日から
  (2)事業 名 墨田区小児初期救急平日夜間診療
           「すみだ平日夜間救急こどもクリニック」
  (3)場  所  同愛記念病院 1階救急外来内
  (4)開設曜日  月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く)
  (5)開設時間  午後7:00~午後10:00
           (受付は午後9:45まで)
  (6)対象 者  満15歳以下の急病患者

緑図書館跡地に新保育園が出来ます
   新園の概要
  (1)設置予定地
     1.所在地  緑二丁目23番《旧 墨田区立緑図書館跡地》
     2.面積   492.56平方メートル
  (2)保育内容
     1.児童定員  100名(産休明け児から就学前)
     2.特別保育  長時間延長保育・休日保育・年末保育・一時保育など
  (3)スケジュール
    平成17年度  既存建物撤去(区)、設計(事業者)
    平成18年度  建設工事及び運営準備(事業者)
    平成19年4月 開園


区民文教委員会

2005年09月21日 | 行事
9月21日(水)13:00~

「図書館オンラインシステム」の更新等について

1 更新の目的
  図書館オンラインシステムは、5年毎に更新を行っている。その現行のオンラインシステムが平成17年11月末でリース期限が切れるため、図書館及びコミュニティ会館図書室の図書館業務の円滑な執行と利用者サービスの更なる向上を目指し、平成17年12月1日から新システムによる図書館運営を図ることとする。

2 新たなサービス内容
 (1) 図書館ホームページからのインターネットによる資料の予約や館内利用
者端末からの資料予約が可能
 (2) 電話の自動応答による貸出状況サービスなどの新機能の付加
(3) 図書の盗難防止のためのBDS(ブック・ディテクション・システム) 及び自動図書貸出機の設置(あずま図書館・緑図書館)
(4) 持込のパソコンによる学習・調査のできるコーナーの設置(あずま図書館)

3 更新による効果
 (1) リクエスト、貸出状況案内などのサービスの向上
 (2) セキュリティの強化、カウンター待ち時間の減少
 (3) 事務処理の効率化・処理速度の向上
 (4) リース費用の圧縮 

4  臨時休館期間
  11月14日(月)~30日(水)
  全面的なシステムの撤去・設置作業及び登録データの移行作業、レイアウトの 変更作業等のため臨時休館期間を設ける。
  なお、利用者の利便性を考慮し、あずま図書館及びコミュニティ会館図書室においては、一時的に学習室を設けることとする。

5 区民への周知
  「墨田区のお知らせ」、図書館ホームページ、ポスター、チラシ等による周知を図る。

住民基本台帳の閲覧制限の実施状況及び今後の対策について


1 平成17年4月から実施した閲覧制限対策
① 閲覧手数料を30分1,000円から3,000円に値上げ
② 閲覧請求事由にかかわる詳しい内容の提示など事業内容の調査
③ 閲覧事業者の登記簿謄本の提示など事業主体の調査
④ 閲覧事業者が転記したものを区がコピーし一定期間保管


2 閲覧制限対策の考察(平成17年4月1日~7月31日 対前年同月比較)
① 閲覧事業者は41から27へ減少
中小の事業者が減ったが、大手事業者に大きな変化はない
② 閲覧件数は590件から570件へと大きな変化はない
事業者数が半減したにもかかわらず閲覧件数が減らないのは、残った大手事業者の閲覧機会が増えたことによる


3 新たな制限対策の実施
① 一事業者の閲覧をこれまでの最大月8単位から2単位に制限する(一単位=午前または午後の3時間を限度)
② 事業者用の閲覧リストを2組から1組に削減(1組は公益専用とする)
③ 実施時期は本年10月1日とする


墨田区立中学校 平成18年度使用教科用図書

教科等発行者
国語 光村図書出版株式会社                   
書写 光村図書出版株式会社                   
社会[地理的分野] 株式会社帝国書院                   
社会[歴史的分野] 株式会社帝国書院                   
社会[公民的分野] 東京書籍株式会社                   
地図 株式会社帝国書院                   
数学 東京書籍株式会社                   
理科[第一分野] 株式会社新興出版社啓林館                
理科[第二分野] 株式会社新興出版社啓林館                
音楽[一  般] 株式会社教育芸術社                   
音楽[器楽合奏] 教育出版株式会社                   
美術 日本文教出版株式会社                   
保健体育 株式会社学習研究社                   
技術・家庭[技術分野] 東京書籍株式会社               
技術・家庭[家庭分野] 開隆堂出版株式会社              
外 国 語[英  語] 東京書籍株式会社               

基本構想審議会 最終答申

2005年09月20日 | 議会日程
9月20日(火)10:00~
基本構想審議会の最終答申が行われました。
山崎区長に答申が行われた後、各委員から最後の要望が行政側に行われました
最後に青山座長からご挨拶があり、長かった基本構想がまとまりました。
25年後のすみだを創る基本構想ですが、この後は議会の議決を受け、
基本計画・実施計画と細分化・具体化されていきます。


牛島神社祭礼

2005年09月18日 | 行事
9月17~18日
この時期、雨に降られることも多いのですが、今年は秋の風の吹く、良いお天気の
中での祭礼でした。下町のお祭りは本当に賑やかで、ワクワクします。