桜が丘団地内で建築工事、外構工事、解体工事などをする時には。「桜が丘地域協定委員会」への届出が必要です。この手続きの書類の書式が簡易化されるとともに、書類の入手・提出をオンラインで行うことができるようになりました。
神戸市の「まちづくり協定」のホームーページから「桜が丘地域協定委員会」のホームページ」にアクセスして、あるいは直接「桜が丘地位協定委員会」のホームページにアクセスして必要書類を入手し、メールで「桜が丘地位協定委員会」に送付してください。
以降の手続きもメールで行います。
桜が丘地域協定委員会 メールアドレス:sakuragaoka.tkt@gmail.com
ホームページURL:https://sakuragaokatkt.wixsite.com/my-site
桜が丘地域協定委員会の規約と審査会運営要綱が改正されました。
ご覧になる方は、以下をクリックして下さい。
1.桜が丘地域協定委員会 規約(平成28年4月28日改正)
2.桜が丘地域協定委員会 審査会運営要綱(平成28年4月29日改正)
本日29日、17時頃から21時40分頃の間、
地域協定委員会規約、並びに協定委員会審査会運営要領の記事を
誤って掲載しておりました。
この間に掲載されました規約書は正式の書面ではございません。
誤掲載をお詫び申し上げるとともに、
この間に閲覧、印刷された情報は
破棄頂きます様にお願い申し上げます。
☆桜が丘地区計画が本日12/16付、告示・発効されました。
*地区計画の詳細は神戸市ホームページで内容が閲覧いただけます。
桜が丘地区計画をクリックしてご覧ください)。
◎尚、本日着工物件から、地区計画の市への届出が必要となっています。