以下に「放射線医」に関して記載しました。
でも私の読み間違いと記憶違いがありました。
お詫びします。
後半全部を削除しました。
同時にいただいたコメントも非表示にさせていただきました。
Dr.Kさん、チルチルさんごめんなさい。
「子供、妊娠可能な女性、妊婦は除く」と書いてあったためです。
電離放射線障害防止規則第4条第1項および第5条
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第3条第1項
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第四条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
簡単に書くと
単年で最大50mSv。
ただしその前後5年間で100 mSvを超えてはならない。
(平均20mSv/年。)
これが法律。
でも私の読み間違いと記憶違いがありました。
お詫びします。
後半全部を削除しました。
同時にいただいたコメントも非表示にさせていただきました。
Dr.Kさん、チルチルさんごめんなさい。
「子供、妊娠可能な女性、妊婦は除く」と書いてあったためです。
電離放射線障害防止規則第4条第1項および第5条
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第3条第1項
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第四条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
簡単に書くと
単年で最大50mSv。
ただしその前後5年間で100 mSvを超えてはならない。
(平均20mSv/年。)
これが法律。