工事規模が大きく、常時従事者数が50人以上になると、
元方事業者は労働安全衛生法第15条に定める
統括安全衛生責任者を選任し、その者が統括管理業務を行う。
ただし、ずい道等の建設の仕事等については、
常時30人以上である。
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