吼えろ! 周良貨

偏狭偏屈、情弱なジジイが吼える

内田善美先生の作品2

2018年09月03日 | マンガ図書館Z
昨年4月に、内田善美先生の作品が、マンガ図書館Zに掲載されていると書きました。

その後、一時的には消えたようでしたが、しばらくすると1巻が再掲され、
現在では1-3巻が、まるでご本人の許可をとったがごとく、掲載されています。

掲載場所は「投稿作品」。


体質は、相変わらずのようですね、やれやれ。




内田善美先生の作品

2017年04月07日 | マンガ図書館Z
マンガ図書館Zにアップされている内田善美先生の作品、きちんとご本人の承諾を得ているのでしょうかね? 

心配です。







やれやれ

2016年11月21日 | 不正アップロード事件
またかw

マンガ図書館Zが変わった

2016年01月24日 | マンガ図書館Z参考資料
 マンガ図書館Zを知らなかったと書きました。

 ネットで漫画を読む習慣はありません。

 しかし、このサイトを知っていた人も昨年末からマンガ図書館Zのシステムが変更され、ボタン一つで違法アップロードが可能になったことは知らなかったのではないでしょうか?

 事実、「この女に賭けろ」は、このシステムによって違法アップロードされました。

 システム変更と言いますが、それは2015年12月28日のことです。
 まだ、一か月も経っていません。年末年始の帰省やレジャーに忙しい時期です。

 以後の展開は、以下のリンクに非常によくまとめられています。

 マンガ図書館問題リンク
【1】http://matome.naver.jp/odai/2145175611628403801
【2】http://matome.naver.jp/odai/2145227520901390601
【3】http://matome.naver.jp/odai/2145194504760235901
【4】http://matome.naver.jp/odai/2145267197343107101
【5】http://matome.naver.jp/odai/2145277572538781301
【6】http://matome.naver.jp/odai/2145194475760167601


 私は、そもそもマンガ図書館Zなるものを知りませんが、昨年12月までの時点では、すべての作品は作者からの許諾を得た正規のものだったのではないでしょうか? そして、このシステム(と呼ばれる非常にダークなもの)が設置されてから急激に登録作品が増え、同時に違法アップロードが増えて行ったのではないでしょうか?

 マンガ図書館Zが著者から正式の許可をとった絶版されたマンガだけがアップロードされていると、まだ思っている人も少なくないでしょう。

 しかし上記リンクには、諸先生方が違法にアップロードされていった実態がtwitterで描写されています。

 私の作品も、正規の手続きでアップロードされたと思って読んで下さった読者の方も多かったと思います。
 残念なことです。
 実は、作者には一切連絡されない違法アップロードだったわけです。

 情弱な私が、一か月も経たないうちに「この女に賭けろ」を発見できたのは、まさに奇跡としか言いようがないですね。
 ただ、絶版された漫画家や漫画原作者、また脚本家の方々にはご高齢の方々も多く、ネットを使用してない人も多いでしょう。さて、今現在、一体、何名の先生方の何作品が違法にアップロードされ公開され続けているのでしょうか?






マンガ図書館Zに不正アップロードされた!(3)

2016年01月24日 | 不正アップロード事件
さて、弁護士さんとの話ですが……

それを詳しく書くわけには参りません。
今後、あらゆる可能性も含め、自分の手の内を晒すわけにはいきませんから。

ただ、教えて下さったことは、著作権侵害は、刑事罰の対象にもなるということでした。

「なるほど、著作権法違反というのは、単に民事だけではなく、刑事罰の対象にもなるのか」

これを聞いて少しほっとしました。と言うのも元々、著作権侵害では、被害額が少なかったり、特定できないので裁判はむずかしいと思っていました。しかし、刑事事件ならば、捜査当局が動くので個人は関係ありません。

ま、これに関しては法律に詳しい方からは、いろいろ突っ込み所があると思いますが、そのような点も十分わかっています。ただ、これ以上、ここで触れるのは止めておきます。


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著作権法
第百十九条(第1項)  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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まだ不正アップ―ロードが見つかった1月20日の出来事です。

そして、この段階で不正にあげられた「この女に賭けろ」は、公開されたままです。