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高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その30)

2013年06月10日 | 老後と住まい
(トイレの話題の続き)先ず、トイレの広さですが、一人で歩ける場合は、間口750mm、奥行き1,200mm程度で大丈夫です。欲を言えば奥行きが1,650mmあれば立ち座りがゆったりとできます。介助を考えると便器の横や前に500mmの介助スペースが必要となります。介助スペースを考えたトイレですと間口1,350mm、奥行き1,350mmとなります。さらに車いすと介助を考えると間口1,650mm、奥行き1,650mmが必要となります。リフォームの目安としてください。
トイレを拡げるリフォームでは、隣り合わせの洗面脱衣室がある場合はワンルーム化し、間仕切り壁を取り外してアコーデオンカーテンとする方法もあります。同居する家族がある場合は、事前によく相談しておくことが大切です。また臭い対策も考えておきます。敷地に余裕がある場合は外に拡張する方法もあります。
トイレまでの距離を短くするに、トイレと寝室を隣り合わせにしたり、寝室からトイレに直接行けるように扉を作るような間取りとするリフォームが考えられます。同室の人がいる場合は、音が寝室に聞こえないようにするために、消音型便器を使うなどの配慮も必要です。(続く)
投稿者のホームページもご覧ください。トイレのリフォームの図があります。(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com )

第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その29)

2013年06月09日 | 老後と住まい
今回もトイレの話題。トイレは高齢者が自立して生活したり、介助をする人の負担を軽くするためにリフォームすることが多い所です。トイレは高齢になると使う回数も増えるのでなおさらです。老後に向けてトイレのリフォームを考える前に考えることとして特に大事なのは車いすを使うことを予め考えるかということだと思います。車いすを考えると広さを十分にとる必要があります。もう一つは、寝室からトイレのまでの距離です。この距離が4mを超えると高齢者には遠いという感じを与えるそうです。将来の身体機能が衰えた時に備えて、トイレと寝室を近づけておく場合は大規模なリフォームになる場合がありますので、事前にリフォームするか否かを判断しておくことは重要です。見逃しがちなのは汚物流しの取り付けです。ポータブルトイレを使うことになることを考える場合は汚物流しを取り付けておいたほうが便利です。以上については予め考えておかないでリフォームすると再度やり直しになる可能性があります。(続く)
投稿者のホームページもご覧ください(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com )

第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その28)

2013年06月08日 | 老後と住まい
資格と関係は少ないのですが、数日前に国立障害者リハビリテーションセンターを見学する機会がありました。センター内に認知症の方の自立支援機器の展示館(館というより普通の家の外観です)があります。そこでは80点余りの機器が展示されています。その中でトイレの展示があります。「トイレはアイボリー色で統一感を出しました」などと言うのは健康な方へのキャッチフレーズであって、認知症の方にとっては困惑の原因だそうです。全体が同じ色だと、どこで用を足すのか分からなくなることになるそうです。そこで便座カバーを赤い色などのカバーで覆うことが効果があるそうです。「など」と書いたのは黒い色でもよいそうです。最初から便座「だけ」が赤などの色となっている便器は見当たらなかったということでした。便座そのものにカバーをすると濡れるなどの問題もあるそうで注意が必要です。認知症に関心のある方は是非ご見学をお勧めします。
投稿者のホームページもご覧ください(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com )

第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その27)

2013年06月07日 | 老後と住まい
(前回の続き)便所について住宅品確法の高齢者等への配慮に関する評価基準の5等級では便所内の短いほうの寸法が1,300mm以上、または便器後方の壁から便器先端までの寸法に500mmを足した寸法以上となっています。4等級では短い寸法が1,100mm以上で長いほうが1,300mm以上股は便器の前方か側方に500mm以上を足した寸法となっています。3等級は4等級に比べ短いほうの寸法が示されていません。2等級以下と建築基準法には規定はありません。便器形状は5,4,3等級は腰掛式、2等級以下と建築基準法には規定はありません。
寝室ですが、広さについて示されており、5,4等級は12㎡以上、3等級が9㎡以上、2等級以下と建築基準法には規定はありません。
投稿者のホームページもご覧ください(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com )

第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その26)

2013年06月06日 | 老後と住まい
住宅品確法の高齢者等への配慮に関する評価基準の「寝室、便所及び浴室」は広さが示されています。浴室は5と4等級では浴室内の短いほうの寸法が1,400mm以上、面積は2.5㎡以上となっています。3等級では一戸建てで短いほうの寸法が1,300mm以上(面積は示されていない)、2等級以下と建築基準法では規定はありません。住宅品確法には示されていませんが浴槽の寸法も大切です。浴槽は和洋折衷式浴槽が、高齢者などが浴槽に出入りしたり浴槽内での姿勢を保つのに適しているといわれています。寸法は縦方向1,100~1,300mm、深さ方向が500~550mm、浴槽を設置するときの高さは、またぎ越しや座った姿勢で浴槽に出入りする場合は、洗い場からの浴槽の高さは400mm程度を目安とするとよいでしょう。投稿者のホームページに図があります(トップページ>リフォーム>浴室)。(続く)
投稿者のホームページもご覧ください(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com )